トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 障害者の確定申告について教えて下さい。
堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
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國村武弘 税理士
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川崎晴一郎 税理士
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小西巌 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
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No.820 | 障害者の確定申告について教えて下さい。 |
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お名前:nekojita | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年11月30日 |
私は、身体障害者2級なのですが、アフィリエイトで若干の収入を得ています。 他に、仕事をしておらず、収入はアフィリエイトのみです。 今回、収入が基礎控除額の38万円を超えるか超えないかの微妙な金額となり、もし、超えてしまった場合、確定申告が必要なのか質問させていただきました。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2011年11月30日 | |
税理士の堀内と申します。 まず、nekojitaさんは少し勘違いがあるようですので、そこから説明させていただきます。基礎控除額38万円を超えるか超えないかの判定は、「所得金額」によります。「所得金額」とは、「収入ー必要経費」で計算した金額になります。「必要経費」ですが、アフリエイト収入にかかわるものといいますと、プロバイダー料やレンタルサーバー費用、電気代、ネットへ繋ぐ通信費などがあると思います。その他にもnekojitaさんの状況に応じたものがあると思います。収入からこれらの費用を差し引いた金額が38万円を超えるかどうか判断してください。 もしこの計算で38万円を超えるようでしたら、特別障害者控除を適用して申告を出しておいた方がいいと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年11月30日 | |
nekojitaさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 確定申告しなければいけないのは、「所得の合計額」が「基礎控除その他の所得控除の合計額」を超え、それにより「算出した税額」が「配当控除額」の額を超えた場合です。 平たく言えば、“儲け”た金額が所得控除額を超えた場合です。 まず、収入がアフィリエイトのみということですが、その収入に要した金額(必要経費)があれば、それを差し引かなければなりません。差し引いた後の金額が“儲け(所得;この場合は雑所得もしくは事業所得)”になります。 収入で判断するわけではありません。 必要経費控除後で判断するわけです。 この“儲け”が、所得控除額を超えると、確定申告しなければなりません。 ところで、所得控除は、仰せの基礎控除38万円のほか、障害者控除等があります。 収入が38万円を超えるか否かということですが、必要経費と所得控除を勘案すると、確定申告は不要ではないでしょうか? なお、nekojitaさんが、誰かの扶養控除の対象となるためには、“儲け”の段階で38万円以下でなければなりませんので、ご注意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No820 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。