堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.803 | 養育費について |
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お名前:お困り者 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年11月2日 |
就学支援金、授業料軽減補金などは世帯年収で補助金が決められていますが、この世帯年収に養育費は含まれるのですか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年11月2日 | |
お困り者さん、こんにちは。 世帯収入とは、保護者の所得だと思います。 源泉徴収票(サラリーマン)や住民税の課税証明書(事業者など)等所得金額 をさすのであって、養育費(離婚など?)は含まれないと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2011年11月2日 | |
お困り者さん、こんにちは。小林慶久と申します。宜しく御願いします。世帯年収とは、前の鈴木先生も仰っていらっしゃるように生計を一にしている人、平たく言うと一緒に暮らしている人の収入の合計ということになると思いますが、収入というのは、一般的に事業収入や年金収入、給与収入、不動産収入というように給与から天引きされるサラリーマンは、別として確定申告しなければいけない収入と考えてもらって結構です。共働きの御夫婦と御子さんというような家族の場合、御夫婦とも会社勤めの場合は、二人の源泉徴収票の税金等が控除される前の額面金額の合計と考えて下さい。どちらか一方しか働いていない場合は、働いている人の源泉徴収票に記載されている給与の額面金額すなわち収入金額ということになります。 収入からは、御質問の養育費の他、慰謝料やけがをした場合の保険金等は、除外されます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No803 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。