トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 取材費をポイントで付与した源泉徴収は?
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No.819 | 取材費をポイントで付与した源泉徴収は? |
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お名前:Basket1 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年11月28日 |
継続的に業務を委嘱した個人が取材した内容を会社運営のwebに掲載します。その取材に対して当社は、提携しているポイント運営会社からポイントを購入し、個人にポイントギフトとして付与します。付与された個人は運営会社のサイトに個人登録して、現金やその他商品に交換します。なお、当社は個人がいつ、何を購入したかはわかりません。またポイント有効期間は1年間となります。 この場合、個人に付与したポイントは、源泉徴収をすべきでしょうか?またポイントを購入した当社は消費税の課税仕入れは可能でしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2011年11月28日 | |
Basket1さん。小林慶久と申します。宜しく御願いします。 私も初めて伺った取引形態なのですが、運営会社さんのサイトによってカウントされるポイントによって、業務を委託していらっしゃる個人の方に原稿料を支払われるということですね。所得税法204条1項1号に定められている原稿料等の支払を継続的に支払われるということであれば、所得税に関して10%の源泉徴収をするべきであると考えます。例えば、原稿料が1万円であるならば、10%の源泉徴収後に消費税の5%を加えた9,500円を契約先の個人の方に御支払いをされる形になろうかと思います。 御質問のシステムが採られているのであれば、上記の例だと1万円の報酬に対して9,500円のポイントを運営会社から購入したら良いでしょう。御仕事の発注に応じて業務の対価を個人個人に支払われる代わりに、継続的に運営会社からポイントを購入するのであれば、その時点で消費税の課税仕入に該当すると考える次第です。理論上は役務の提供が終了した時点、具体的には契約の相手方である各個人個人の原稿が出来上がった段階で課税仕入としての計上の要件を満たすということになるのかもしれませんが、御質問でも仰っていらっしゃるように、業務を委託されている個人の方のポイントの交換時点が不明であり、先程申し上げたように業務の発注に応じてその分に対応するポイントを運営会社から購入されるのであれば、その購入時に課税仕入として認識して構わないと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年11月28日 | |
Basket1さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 お尋ねの件は、Basketo1さんの会社と、ポイント運営会社、コンテンツ提供者の三者間がどのような契約形態になっているかでしょう。 一般的には、Basketo1さんの会社と運営会社が業務委託契約をして、コンテンツ提供者は運営会社と契約しています。 Basketo1さんの会社は、運営会社からポイントを購入するということですが、これはいわば運営会社に対する業務委託料であり、この金額と同額が個人に支払われるわけではありません(運営会社の儲けもあります)し、いつ支払われたかもわからないということですから、源泉徴収のタイミングも不明です。 個人も特定できないのではないでしょうか? ところで、コンテンツ提供者からみると、コンテンツを提供するごとに、運営会社からポイントを受け取り、取得したポイントに応じて、商品等を獲得する仕組みになっています。 したがって、このような前提からすると、源泉徴収義務者は運営会社といえましょう。 また、消費税の課税仕入れについても、Basketo1さんの会社が運営会社からポイントを購入した時に計上することとなりましょう。、 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No819 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。