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堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
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小西巌 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
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No.814 | 納税義務に関する質問 |
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お名前:とんちん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年11月16日 |
※税務署は窓口の担当者により、毎回、回答がコロコロと変わり、全く信用できないため、プロである税理士様へ質問します。 【質問】 会社に勤めている(勤めていた)従業員の所得税は、徴収義務者である会社が税務署へ納付すれば、会社は従業員から徴収する義務はなく、また、従業員も所得税を負担する義務はないのでしょうか? また、仮に義務がある場合、義務を果たさないことに対する罰則はありますでしょうか? 【質問経緯】 昨年12月の年末調整処理に関して「会社側の年調計算ミス(=申告書の修正内容の見落とし)」により、従業員から徴収する金額が不足していた、という事実が先月に判明しました。 本来は、従業員および税務署へ事実報告を行い、今後の給与賞与等から不足していた金額を控除(徴収)し、税務署へ納付するべきですが、給与担当の責任者は従業員の反発・不満を懸念して「税務署には不足分を納付し、納税義務は果たす。しかし、従業員からは徴収しない(会社が負担する)」といった意見を持っています。 税務署へ問合せしたところ、まさに「お役所対応」のため、税務署としては、会社(=徴収義務者)が納税しさえすれば個人(=納税義務者)から徴収する、しないには関与しない、という見解でした。会社が個人に代わって税金を負担する行為(従業員から徴収しない、従業員は負担しない)は、法律上の問題はないのでしょうか? 連絡の取れない退職者から徴収できない、のではなく、在職者から「徴収することすら試みない」という行為に関して、会社の行為の違法性の有無を教えていただきたいと考えております。 また、従業員からの徴収を会社が試みた際、仮に従業員が拒むならば、それは納税を拒否している、とも言えますが、その行為に違法性はないのでしょうか?連絡の取れた退職者が、どれだけ催促しても依頼に応えてくれない(指定口座へ振り込まない・お金を持ってこない)などを想定しています。 繰り返しますが、会社から税務署に対しては、適正な税金を納付する、という点は大前提になっております。 会社が、従業員の所得税を負担する行為について、税務署からは「会社が負担すれば、負担した金額を経済的利益(従業員の所得)と見なし、課税対象となる」と言われましたが、それだけの問題であれば、会社が負担した金額(=徴収不足の税金)に課税される金額だけ負担すれば良い、という解釈になります。 日本の一般市民として、税務署が全く信頼できない現状は本当に困っております。プロの税理士様からの回答をお待ちしております。よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年11月16日 | |
とんちんさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 年末調整で不足額があれば、源泉徴収義務者は会社ですから、会社は従業員から不足税額を徴収の上、税務署に収めることとなります。 ただし、従業員から徴収したくない場合もあります。 この場合は、徴収額相当額を会社負担ということになるのでしょうが、これは従業員に経済的便益を与えることですから、当該分について給与を支給したということとなります。 このことが、”税務署からは「会社が負担すれば、負担した金額を経済的利益(従業員の所得)と見なし、課税対象となる」”ということです。 ただし、会社が本来徴収すべき税額が1000円で、会社負担にした場合、この1000円に対しても源泉徴収すべきことになります。つまり、会社は1000円を負担するのではなく、源泉税徴収後で1000円負担するということになります。 源泉徴収制度は、会社が税務署に代わって従業員から所得税を徴収する源泉徴収義務があるため、これを怠ると、加算税等の罰金が会社に科されます。 たとえ従業員が自分で確定申告するので源泉徴収を拒否したとしても、会社と税務署の関係では、上記のようなこととなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年11月16日 | |
とんちんさん、こんにちは。 >仮に義務がある場合、義務を果たさないことに対する罰則はありますでしょうか? 従業員給与に関しては、源泉徴収義務を雇用している会社にお願いしています。 ゆえに、会社は、正しく源泉所得税を計算して国に納付する義務を負っています。 ですから、税務署は貴社に正しい源泉徴収して納付していただきたいと言われる でしょう。 この義務に違反すると、加算税と延滞税を罰則として貴社に賦課します。 日本は、租税法律主義を取っており、条文に記載された内容なので、係争になった場合 上記のような取扱いしかありません。 しかし、経理の方は、なかなか事務のミスを社員の方に言いにくいですね。 会社が負担して本人から徴収されない場合は、先の先生の言われるとおりの取扱い となってしまいます。 実務としては、難しいですね。関与税理士さんに相談できれば良いですが。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2011年11月16日 | |
とんちんさん、こんばんは。小林慶久と申します。宜しく御願い致します。 所得税の源泉徴収についてですが、所得税法第183条において、「居住者に対し、給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。」とされており、その源泉徴収すべき所得税も法人税や相続税等の国税と同様、国税通則法第15条2項(納付義務の成立及びその納付すべき税額の確定)にも、はっきりと列挙されております。ゆえに源泉徴収をしなかった者は、国税通則法第60条1項5号に基づく延滞税、同第67条に基づく不納付加算税を納めなければいけない事になってしまいます。 仮に、源泉徴収を給与支払時にされないで、会社が従業員の方の負担すべき所得税を税務署に支払った場合、税金を立替えて払ってあげたようになり、会社が従業員の方に債権を有する形になると思います。個人と個人の間の貸借に関しての請求する請求しないは、あくまでも当人同士間に委ねられ、税務署は介入しません。立替えてもらった源泉所得税を会社に支払わなければ、違法と申しますか、民法415条に規定される債務不履行による損害賠償責任を会社に対して負う形になります。 実務上、会社が徴収義務を怠った源泉所得税は、請求事務の煩雑さを防ぐこともあり、御社の給与担当者の御意見のように、会社が負担して従業員の方からはあえて徴収しないことが一般的ですが、その負担した源泉所得税が1万円であったとするなら、たまたま生じてしまったものであれば、それをさらに現物給与として課税しなくても良いような気がします。ただし常に会社が源泉徴収事務を怠り、源泉所得税の負担をし続けるような状態が恒常化しているなら現物給与として認定されてしまうかもしれません。 今回の御質問のような事態が生じた場合、厳格に処理を行おうとすれば、前年の年末調整不足額に関して現在在籍中の従業員の方は、今年度の年末調整の際に前年分の不足額を調節されて、既に退職された方の分の源泉所得税を税務署に支払われた際に、その金額が仮に先程と同様の1万円だとするなら、仕訳で表すと、 (立替金) 10,000 (現預金) 10,000 というような処理を行い、立替えた分を内容証明郵便等で請求し、返金されない分は貸倒処理を行えば宜しいのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No814 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。