トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 貸倒引当金 貸倒損失
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.815 | 貸倒引当金 貸倒損失 |
|
お名前:ヒロ君 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年11月20日 |
中小企業(株式会社、12月決算)で経理担当をしております。 貸倒引当金と貸倒損失についてお教え下さい。 h22年から売掛金100万円が滞っている取引先がありますが、資金繰りが苦しいようで、再三催促をしていますが、一部金も支払われないまま、先方がh23.4月に破産申立をしました。7月に債権者集会開催予定でしたが流れ、現在も動きはありません。 確認したい点は下記の通りです。 ①貸倒引当金が50%計上できると思いますが、これは強制ですか?任意ですか? ②もし、任意計上okであれば、来年以降の引当計上でもokですか? ③法人税法基本通達9-6-1(4)に貸倒損失として、 「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額」とありますが、決算書等が手に入らない状態で、債務者が債務超過かどうか、どのように確認するのですか? ④破産申立は法人税法基本通達9-6-1(4)の条件になっていると考えてよいですか? ⑤書面による債権放棄を検討していますが、全額でなく一部分でもokですか? 以上宜しくお願い致します。 |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2011年11月21日 | |
ヒロ君様、はじめまして。小林慶久と申します。宜しく御願い致します。御質問の順序に従って以下のように回答させて頂きます。 ①法人税法52条に基づく任意規定だと考えて下さい。今回の御質問により取り上げられた破産の申し立ては、会社更生法や民事再生法に基づく更生手続や再生手続の申立と同様、同法施行令96条3項により、貸倒引当金の対象となる個別評価金銭債権、御質問の事例の場合は売掛金100万円の50%に相当する金額の50万円を損金計上可能であるとされています。 ②来年度以降でもOKですが、それ以後において破産が決定されていれば、回収不能が確定した金額を貸倒損失として計上されれば良いでしょう。 ③④7月に開かれる予定だった債権者集会が今後開かれたならば、その時点で債務者の財産状態は分かるかと思います。それが開かれる見通しが無いとするなら、法人税法基本通達9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒)(一)に掲げられている債務者との取引を停止した時以後1年以上経過した場合という要件も満たすので、備忘価額の1円を残して貸倒処理するという方法もあろうかと考える次第です。ただ、破産の申立をした際に、債務者が抵当権の付いていない配当可能な不動産やその他の換金可能な財産を有している等という特殊な条件が無ければ、法人税法基本通達9-6-1(4)の場合に該当すると考えても宜しいのではないでしょうか。債権者集会が開催されないということは、おそらく配当可能な財産が無いのだと推察致します。 ⑤法人税法基本通達9-6-1は、金銭債権の全部または一部の切捨てをした場合の貸倒れと謳われているため、元の債権金額の全部の切捨てに限定しているわけでは無く、ゆえにOKです。ただし同額の債権金額について①の貸倒れ引当金との重複計上は、認められませんので、例えば50%の50万円を現在の事業年度の決算において債権放棄により切り捨てたということであれば、その50万円を貸倒損失として計上し、残額の50万円の50%に相当する25万円までの金額を貸倒引当金として損金計上するような形になろうかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年11月21日 | |
ヒロ君さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 概ね先の税理士先生のご回答でよろしいかと思います。 付け加えるとすれば… ③については、決算書が入手できていなければ適用は実務的に困難と思います。 したがって、法人税法基本通達9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒)(一)の適用が現実的ですが、この規定の適用は継続的な取引が前提となっていますので、今回初めて取引して滞留というケースは該当しません。 ④については、破産申し立てするような状態は、債務超過状態と考えられますが、破産申立と法人税法基本通達9-6-1(4)の適用は別とお考えください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No815 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。