トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 写真、動画撮影の源泉徴収は?
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.810 | 写真、動画撮影の源泉徴収は? |
|
お名前:Basket1 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年11月11日 |
会社が運営しているWEBサイト上に、スポーツの試合を観戦した個人の方に、試合結果や試合内容のコメント、撮影したデジタル写真や動画を直接サイト上にアップロードしてもらいます。その対価として、例えば1万円を払った場合、会社側は源泉徴収は必要ですか? 宜しくお願いいたします。 |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2011年11月11日 | |
Basket1さん、はじめまして。小林慶久と申します。宜しく御願い致します。所得税法204条(源泉徴収)において、事業者が一般の個人に対して源泉徴収をしなければいけない支払いとして、「原稿、さし絵、作曲、レコード吹き込み又はデザインの報酬等」が挙げられ、さらにこれに関連する施行令320条で「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための報酬若しくは料金」その他が追加されています。 インターネット上のWEBサイトが施行令で定める広告その他の印刷物に該当するかは、解釈の分かれるところでありますが、厳密に考えればコメントや動画に対する対価も源泉徴収の対象になると 考えられます。臨時的な謝礼であれば、そのようなことを必ずしもされなくても良いのかもしれませんが、運営していらっしゃるWEBサイトにコメントや動画をアップロードしてもらうことを継続的に行われようとされるならば、法人税法上の交際費や寄付金と認定されて不利益を被らないため、あるいは消費税法において役務の支払いの対価として仕入税額控除の対象となる要件を満たすためにも、御質問のような支出を厳格に原稿等に対する報酬と捉えて源泉徴収をされた方が宜しいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年11月11日 | |
Basket1さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 先の税理士先生の仰せの通り、当該支出が源泉徴収すべき支出か否かは判断が分かれるところがあるかもしれません。 したがって、租税上のリスクを勘案すると、源泉徴収したほうがよいかと思います。 なお、原稿支払いについては、対価の計算根拠等を明確にしておくことや、規定を作成しておくことをお勧めいたします。 もちろん、支払関係の証憑についても、適切に保管しておいてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No810 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。