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No.838 | 領収書の金額 |
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お名前:プラス | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2012年1月5日 |
初めまして 領収書をもらった時に実際の金額より 少ない金額が書いてありましたが、 やはり金額が間違っていては領収書として 認められませんか? 認められない場合は店側に再発行を 依頼することはできますか? |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2012年1月5日 | |
税理士の堀内と申します。 お尋ねの件ですが、領収書はお店に対しプラスさんが支払をした証拠書類ですので、金額が違っていた場合は、現在お手許にある領収書を店側に返却し、実際に支払った金額の領収書を再発行してもらうべきです。 もし少ない金額が記載された領収書でいいとなれば、その金額で買い物したことになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年1月5日 | |
プラスさん、はじめまして。そして、明けましておめでとうございます。小林慶久と申します。宜しく御願いします。 金額が間違っていたからといって全て経費として認められないわけではありません。どんな支払に対する領収証なのかは分かりませんが、例えば納品書や請求書等他の書類である程度証明することが可能で、店が間違えたということが説明出来るのなら、仮に領収証の再発行を店に依頼しなくても本来の金額で経費処理をすれば宜しいのではないでしょうか? 税務署が経費として認める、認めないに関わらず、店が領収証の金額を間違えたのであれば、法的にも道義的にも再発行には応じなければいけないはずです。プラスさんが店に領収証の再発行を依頼するのが面倒でなければ、再発行を依頼された方がベターではないかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林拓未 税理士 | 回答日:2012年1月5日 | |
領収書は、お店側にとっては売上の書類になりますので、ご質問の様な状態ですと、レジの金額と合わないはずです(いい加減なお店もありますが…)。したがって、改めて正しい金額で領収書を発行してもらった方がよろしいかと存じます。また、プラスさんのお手持ちの現金の残高とも一致しないことになります。現状では、領収書の記載金額で経理処理をしなくてはなりません。領収書が認められないというより、領収書の記載金額が正しいものとして扱われます。商品によっては、金額の証明ができるかどうかが難しいと思われますが、まずは交渉してみてはいかがでしょうか。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都中央区の小林税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No838 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。