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確定申告の修正可否について
No.830

確定申告の修正可否について

お名前:大阪の前田 カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2011年12月13日
私は、サラリーマンで確定申告(住宅ローン減税のため)は初めてでした。
22年の確定申告を今年の2月に行いましたが、今後9年分の申告が今月になっても送られてこないので、税務署に問い合わせると「ローン減税の申告になっていない」といわれました。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」のヘルプデスクにといあわせると、入力項目(押したボタン)が違っているといわれ、やっと申告内容が違っていることに気づきました。このような場合、内容を修正して再申告できるのでしょうか?(「確定申告書等作成コーナー」で申告内容を修正しても、還付金額はかわりませんでした)
ご回答の程、よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年12月13日
大阪の前田さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いたします。

詳細ははかりかねますが、そもそも、押しているボタンが違うのであればどうしようもありません。
税務当局にとっては、真正な申告になっていないわけですから、改めて申告していただくこととなるのと思います。

税務当局の指示により再度申告していただくことにより、22年分の申告につき、還付されることと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2011年12月14日
 大阪の前田さん、こんばんは。小林慶久と申します、宜しく御願いします。
 私も細かい事情までは、良く分からないのですが、住宅取得控除として税金が減額されていなかったのに、最終的な還付金額は変わらないということは、それ以外の控除を適用して所得税が控除される形になったのですか?それと不動産の売買契約書等の添付書類は、今年の2月に確定申告された際に提出はされたのでしょうか?
 状況から察して、イータックスによる電子申告をされたようですが、何らかの間違いがあって控除すべき金額を正しく減算出来ていないということであれば、平成22年分の更正の請求という手続により適正に所得税額を軽減出来るようにすればよいかと思います。なお今回の場合は、住宅取得控除とは別の何かの特別税額控除が控除されてしまったような形になられたと思われ、電子では無く、紙の申告書を提出していたとしたら、それを訂正すれば良いのではないかと考えます。しかし御質問のような状況であれば、税額は当初の申告と変わらないという前提で訂正したい旨を税務当局に説明した後、再度適正に住宅取得控除を適用した形での申告を送信すれば良いのではないでしょうか。とりあえず、税務署の方に相談して見て下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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