堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.831 | 年末調整 |
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お名前:まこと | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年12月15日 |
よろしくお願いします 妻の子(21歳。前夫の籍に入ったままです)は私の扶養控除の対象になりますか?アルバイト代は80万円ぐらいで、私と一緒に生活しています。 |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2011年12月15日 | |
はじめまして 扶養控除は原則として生計一親族に適用されます。よって、奥様の子供は籍を移さない限りまこと様の親族では無いため扶養控除は出来ません。ちなみに奥様の所得の扶養控除に入れることは可能です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 相模原市の高木会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2011年12月15日 | |
まことさん、はじめまして。小林慶久と申します。宜しく御願いします。原則的には、戸籍上奥様の御子さんとの間に養子縁組が成立しているということが条件になると思います。ちなみに、奥様とは入籍が完了しているのですか?通常は、奥様との婚姻届と同時に連れ子さんとの養子縁組届も提出されると思うのですが・・・。 いずれ養子縁組もされる御予定で、平成23年度に扶養控除の対象にされたいということでしたら、この年末までに特別支障が無いという前提で、まだ奥様とも未入籍だとしたら、奥様との婚姻届と合わせ、連子さんとの養子縁組の届けも役所に提出されるようにすれば、宜しいのではないですか?扶養の判定は、配偶者控除も含めて、年末すなわち平成23年12月31日の時点でされることになり、もう一緒に生活されているということで実体は備わっているのですから、基本的に届出の日から養子縁組が成立するということになり、その時点で扶養の条件を満たすことになると思います。 そうした諸々の手続も可能であるならば、年内に済ませて、是非御家族で素晴らしい新年を迎えて下さい! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年12月15日 | |
扶養親族の対象となるのは6親等内の血族と3親等内の姻族です。 奥様の子供さんは前夫の籍に入ったままとのことですので、生計を一にされていてもまこと様の扶養親族として控除の対象にはなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No831 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。