一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 地震保険料控除

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



地震保険料控除
No.832

地震保険料控除

お名前:NAKAMA カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年12月20日
年払で地震保険に加入し、その年に解約した場合、支払った保険料の全額が地震保険料控除の対象になるのでしょうか。それとも、解約返戻金を差し引いた額が対象となるのでしょうか。
生命保険料控除については国税庁のHPに差し引かないと書いてありましたが、地震保険料控除については書いてありませんでした。
東京海上のHPには地震保険料控除について差し引くと書いてあり、損保ジャパンのHPには差し引かないと書いてありました。
どちらが正しいのでしょうか。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年12月20日
NAKAMAさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

地震保険料控除額の計算ですが、当該契約等に基づく剰余金や割戻金を地震保険料の支払いに充当した場合、剰余金や割戻金は、地震保険料から控除することになっています。これは、生命保険料控除の取り扱いと同じです。

解約金の取り扱いについては、何も規定がないようですが、そもそも解約するということは、保険料に充当しないので、支払った保険料から差し引かないこととなります。
すなわち、支払った保険料の全額が控除の対象になるのではないでしょうか?

しかし、上述の正否の如何にかかわらず、実務上は控除証明書に記載された金額によることになります。
実務においては、控除証明書によって計算するので、そこまで聞く由もありません。
そして今まさに、年末調整の真っ最中(笑)。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2011年12月20日
NAKAMAさん、こんばんは。小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 所得税法77条(地震保険料控除)において、その控除額の計算は、その年中に支払った地震保険料の金額から損害保険契約の剰余金若しくは割戻金のうち、地震保険料の支払に充てた部分の金額を除くとされています。そう言うと難しいのですが、地震保険料控除の額は通常の継続して地震保険に加入している状態を前提にすると、その年中に支払った地震保険料の払込金額の合計額から地震保険その他の損害保険に関して何らかの名目で戻って来た金額を差し引いた金額ということになります。
 御質問の場合は、地震保険契約そのものを解約されたということなので、物理上解約返戻金で地震保険料を支払うことは無理ではないかと思います。ゆえに地震保険料控除の計算上、解約返戻金の額を控除することはありません。ちなみに地震保険以外の損害保険契約に関する剰余金の分配または割戻金は地震保険料の金額から控除するのが原則になります。
 御質問の東京海上のHP上の地震保険料控除の計算をする上で地震保険その他の損害保険に関して何らからの名目で戻って来た金額を支払った地震保険料から差し引くというのは、解約以外の通常の場合を想定してのことではないですか?確認して見て下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No832 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋