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更正の請求
No.850

更正の請求

お名前:ショコラ77 カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2012年1月13日
はじめまして。
更正の請求についておうかがいします。

私は自営業のかたわら、投資をやっております。
毎年、確定申告(白色)をして自営業の分の所得税を納めております。投資の方は、先物とオプションを取引を主にやっていて、初めて3年ほどになりますが、毎年損失が出ていたので確定申告の必要がないと思っていました。
お恥ずかしい話ですが、今年投資の方で利益が出て、確定申告の必要が出てはじめて損失の繰越控除というものを知りました。

いろいろ検索した結果、どうやら私の場合は2010年分の損失を「更正の請求」をすることによって繰り越す権利はあるようですが、理由が理由だけに税務署に却下されるのではないかととても不安です。損失の繰り越しができた場合とできなかった場合で、納める税金の金額が20万くらい違ってくるのでとても困っています。

更正の請求をする場合、理由をどのように書いたら税務署に繰越を認めてもらいやすいでしょうか。それとも、請求するだけ無駄でしょうか。
また、税理士さんに更正の請求を作成してもらうとすると費用は一般的にはどのくらい必要でしょうか。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年1月15日
ショコラ77さん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 先物とオプション取引で利益が出るようになって良かったですね。更正の請求の可能の可否の前提として、ショコラ77さんがおやりになっている先物取引や有価証券のオプション取引は、ここ数年で諸々の制度の変更があったようですが、現在は、租税特別措置法第41条の14の規定により、それらの取引に係る事業所得、譲渡所得及び雑所得については、他の所得と区別されて(分離課税)、15%の所得税が課され、そうした取引で生じた損失は、先物取引等の利益のみに関して相殺することが許され、同様に損失の繰越控除が認めらるのは、それらの取引によって得られた儲けからしか控除することは出来ず、一般的な更正の請求の場合と違って、租税特別措置法により損失が生じた年分の確定申告書を提出し、さらに連続して申告を行い、対象となる取引の計算の明細の添付等も義務付けられております。ゆえに今回の場合、更正の請求という方法で平成23年分の先物取引等とそれまでの損失を相殺することは、原則として不可能です。
 ただ、ショコラ77さんがやられたオプション取引が租税特別措置法第41条の14一項3号に記載された有価証券に表示される権利の行使、放棄若しくは当該有価証券の譲渡に該当するものならば、これらの取引が同法に含まれた平成22年より前、ショコラ77さんの場合は、平成21年以前に譲渡所得の赤字として計上出来るものがあれば、その事業年度の事業所得の黒字と相殺すること(損益通算)が可能であり、更正手続の対象になります。ちなみに去年の暮において国税通則法が改正され、更正の請求の期間が従来の1年から5年に延長されたので、ショコラ77さんの場合は、3年前の先物取引等を開始された平成21年に譲渡所得(不動産以外の総合部分)の赤字が生じているのであれば、平成21年分の更正の請求ということで税金が還付される可能性もあるかもしれません。
 ただ、最後の御質問の税理士にそのような手続を依頼する場合の費用についてですが、最低でも5万円から10万円の支出が予想されるため、税務署に必要な書類を持って直接相談に行かれれば良いと思うます。2月16日から3月15日までの確定申告の期間には、専用の窓口も設けられ、もちろん費用は無料ですよ。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年1月15日
ショコラ77さん、公認会計士・税理煮の西山元章ともします。
よろしくお願いいたします。

お尋ねの件は、先物やオプション取引の種類によって、取り扱いが異なるでしょう。

過去に税務署に退出した確定申告書の写しと、損失の内容がわかる書類をご持参のうえ、所轄税務署にご相談に行かれたほうが確実です。

ご心配されているようですが、同じようなケースで、実際に、先物やオプション取引による損失の繰越が認められた例もありますよ。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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