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株式配当、株式譲渡益に関して
No.861

株式配当、株式譲渡益に関して

お名前:走る カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2012年1月19日
始めまして

すいませんがわからないことがあるので教えて下さい。

株式配当に関して
現在配当に対して10%税金がかかっていますが(将来は20%に戻る)給与収入の税率が5%だと確定申告をすれば約5%戻ってきます。(確定申告を実施したことあり)
仮に収入が無い人が株式配当を取得した場合、全額戻ってくるのでしょうか?
戻ってくる場合、何か制限事項があるのでしょうか?
(同一の株式会社からの配当は年間いくら位とか投信の同一銘柄の年間配当額がいくらとか年間の配当額がいくらとか)

妻の所得が130万以上だと社会保険料を支払う義務が発生
するかと思いますが、これは仮に妻が働いていない場合で株式配当が130万以上の場合も該当するのでしょうか?

後、株式譲渡利益も同様に10%(将来20%)、かかってきますが同様に確定申告をすれば税金が戻ってくるのでしょうか?

利子は20%税金がかかってきますが、これも確定申告をすれば税金が戻ってくるのでしょうか?

よろしくお願いします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年1月19日
 走るさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願い致します。

 上場会社の株式配当にかかる源泉所得税等は仰せの通り10%ですが、このうち、7%は所得税、3%が住民税です。所得税の確定申告で還付対象になるのは所得税部分の7%です。

 ところで、株式配当以外に収入のない人が、株式配当の収入を確定申告した場合、所得税が還付されることがあります。
 所得控除額以内の配当収入であれば、源泉された所得税部分が確定申告によって取り戻すことができます。
 たとえば、所得控除が基礎控除だけの人でも、30万円の配当収入であれば、21,000円還付されることになります。

 配当収入は、何もしなければ、源泉分離課税ですが、申告することにより申告分離課税を選択することができるわけです(なお、総合課税も選択できますが、一般的には申告分離課税を選択した方がトクなので、説明を省略します。)。
 これは一定の場合(たとえば上場会社の5%以上の株主等)を除き、誰でも適用されます。

 社会保険料の収入130万円基準についてですが、給与収入ではよく言われますが、配当収入で制限される場合はあまり聞いたことがありません。
 社会保険労務士や社会保険事務所等にお問い合わせください。
 そもそも配当収入が130万円ある人って、それなりの資産家ですよ。

 ところで、預金の利子については、仰せの通り利子の収入から20%の税金(所得税15%、住民税5%)が控除されますが、これは源泉分離課税のみですから、申告分離課税も選択できる配当所得と異なり、申告によっても税金は戻りません。

 なお、上場会社の配当収入は確定申告により、上場会社の株式譲渡損と損益通算(相殺)できるのですが、この規定を適用している人は案外少ないです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年1月19日
走るさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 まず最初の御質問ですが、2つのパターンによりあらかじめ差引かれた(源泉徴収された)所得税(3%の住民税は別)が戻ってくる形になります。一つめは、基礎控除の金額+各種所得控除の合計金額 › 配当収入の金額の場合です。納めるべき所得税が0円になり、ゆえに前もって引かれた所得税額が戻ってくることになります。二つめは、本来納税すべき所得税の額 - 配当控除の額 ‹ 0円の場合。現在の10%の源泉所得税を前提にするなら、いわゆる収入が上場株式に関する配当所得のみであるならば、配当収入が1,000万円までの範囲内なら、配当控除を適用することによって、あらかじめ差し引かれた所得税の額は、全額戻ってくることになります。
 走るさんは、株式というと証券会社で取り扱われる上場株式を連想されると思いますが、一般的に市場で売買されることのない未上場の株式に関しても、上記の一つ目の原理は適用されます。ちなみに未上場株式の配当に関しては、20%の源泉徴収がされるという違いはあるのですが。いわゆる証券投資信託の分配等に係る配当を除き、一般的な株式に係る配当であるなら、2つ目の原理が広く適用されることになり、所得税が申告により戻る形になります。
 次に奥様に配当収入が130万円以上ある場合に関してですが、その分しか収入が無いとすれば租税特別措置法第8条の5により、上場株式等に関する配当収入であるなら、必ずしも申告する必要は無いので、申告をされなければ、社会保険の手続上、奥様を走るさんの扶養から外されなくても問題はありません。ただ、そのような場合には、奥様に対して源泉徴収された税金について申告することにより還付を受けることは出来なくなるのですが・・・。
 株式譲渡利益に関しては、最初に申し上げた税金が戻る一つ目のパターンのように他に収入が殆ど無いという前提で、基礎控除の金額+各種所得控除の合計金額 › 株式の譲渡利益の算式があてはまるのなら、譲渡時に引かれた源泉所得税は戻ってくる形になります。または、他の所得と区別して課される分離課税というシステムが取られているため、ある株式で儲けたけど、別の株式で損したという場合には、両者が相殺されて譲渡益が圧縮されることにより税金が戻って来ることもあるかもしれません。
 最後の預金利子に関してですが、これについては租税特別措置法第3条により、他の所得と区分して税金が課される分離課税が納税者の選択の余地無く、制度上設定されており、それに基づいて源泉徴収されているため、金融機関のミスで多く税金を引かれすぎたとか余程特殊な事態が生じなければ、この分に関しては還付を受けることは基本的に出来ません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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