堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.860 | 別表11(1) |
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お名前:TOM | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2012年1月19日 |
別表11(1)の書き方について2点お尋ねします。 当期末の個別評価金銭債権の額(6欄)がゼロとなった場合であっても、前期の6欄に金額記載のある取引先については、当期の6欄をゼロとした上で20~25欄への記入が必要ですか? 23欄に記入する貸倒となった金額とは、消費税額を含む金額でよいですか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年1月19日 | |
TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 最初の御質問の当期末における個別評価金銭債権の額がゼロになられたということは、既にその債権について貸倒処理をされたということですね?期末において、もう存在しないものであるなら20~25欄への記入は、必要無いですよ。貸倒処理をされたのが当期であるなら、債権放棄等の通知をされた際の内容証明のコピーやTOMさんの会社からすると債務者に当たる方の破産等の法的整理の手続が配当ゼロにより確定したとかいうような、その根拠となる書類を添付されたら宜しいのではないかと思います。 次の御質問ですが、消費税に関して税込処理ないし税抜処理をされているかのいずれかに関わらず、売上等に関する債権として確定される金額は、消費税を含んだ金額です。ゆえに23欄に記入すべき貸倒となった金額は、消費税を含んだ金額になります。売掛債権に関して貸倒が生じた場合には、消費税の計算をする上においても、貸倒に係る税額として課税標準に対する消費税額から控除する形になりますので、そちらの方も注意して見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年1月19日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いします。 私も、6欄がゼロの場合、20-25欄は書いていませんね。 また、23欄に記載する金額はもちろん消費税込の金額です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No860 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。