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No.858 | ライセンス契約(特許権)について |
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お名前:クロキジ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2012年1月19日 |
お世話になっております。 ライセンス契約の件で質問があります。 とある会社にライセンス料(特許料)を支払うのですが、 独占的・排他的なものではなく、「非独占的通常実地権」 というものとなっております。 この支払いにあたり、どのような科目で処理すればよいか 教えてください。 特許権として、8年で定額法で償却するようになるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年1月19日 | |
クロキジさん、先程の御質問に重ねて税理士の小林慶久です、宜しく御願い致します。 非独占的通常実地権というのは、具体的にどのようなものですか?取引の内容までは、良く分かららないのですが、その権利を行使出来る期間が契約書に定められているのだとしたら、無形固定資産としてその契約期間に応じて償却計算を行うべきものでしょう。 例えば上記権利の総額が100万円だとして、契約期間が5年であるなら、1年間分の償却費は20万円ということになろうかと思います。仕訳としては、下記のようになります。 (1)取得時 (借方)非独占的通常実地権 1.000,000 (貸方)現預金 1,000,000 (2)償却時 (借方)非独占的通常実地権償却 200,000 (貸方)非独占的通常実地権 200,000 契約上の明確な期間が無ければ、御質問で仰られたように特許権と同じ8年間で償却計算を行えば宜しいのではないですか? あるいは契約内容に関して非独占的通常実地権についての支払が特許権の使用料のようなものであり、月額ないし年額いくらということで支払われるものでしたら、仮に1年間の使用料が20万円だとすると、仕訳は下記のようになるかと思います。 (借方)非独占的通常実地権使用料 200,000 (貸方)現預金 200,000 また何か疑問な点等ありましたら、御質問して下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年1月19日 | |
クロキジさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願い致します。 特許権の一形態である「非独占的通常実施権」の計上方法は、契約内容によるでしょう。 さまざまなパターンがあると思います。 たとえば、通常、期間を定めているものが多いと思いますが、いったん資産計上(特許権)後、時の経過に応じて費用(減価償却費)化します。 また、生産数量や販売数量に応じて定められているのであれば、1個当たり等の単位数量の単価を算出して、毎期、償却していくこととなるでしょう。 契約書に規定がなければ(「非独占的通常実施権」では、まずあり得ませんが…)、仰せの通り、期間8年の定額ということになるでしょう。 なお、これらの償却費は、販売費になるものだけでなく、場合によっては製造原価を構成することもありますので注意してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No858 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。