トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 未払家賃の別表調整
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No.845 | 未払家賃の別表調整 |
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お名前:クロキジ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2012年1月10日 |
お世話になっております。 通常、家賃は翌月分を当月支払うものだと思いますが、未払いである場合、この分を別表調整をする必要はありますか? たとえば、3月決算法人が3月分の家賃を3月31日までに支払っておらず、この分を決算整理仕訳で未払計上したような場合です。 別表で加算するものである場合、その根拠を教えてください。 よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年1月10日 | |
クロキジさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 3月決算法人が3月分の家賃を3月31日までに支払っておらず、この分を決算整理仕訳で未払計上したような場合、別表加算する必要はないでしょう。 なぜなら、3月分の家賃に対するサービスは既に受けているからです。 これを支払っていないのであれば、既に提供されたサービスの対価は支払わなければならず、債務として計上しなければなりません。 別表で自己否認することはありません。 クロキジさんが聞きたかったのは、4月分の家賃を3月末までに支払わなかった場合ではないでしょうか? クロキジさんの仰せの通り、4月分の家賃は3月に請求が来ますよね。それを3月末までに支払わなかった場合、未払金を計上すると、別表加算の必要があるのではという質問ではないでしょうか? この場合は、実際に支出していないわけですから、別表で加算すべきかと思います。 いわゆる短期前払費用の特例で、毎期、継続的に4月分を3月に支出する場合のみ、3月に支払った4月分の家賃を損金にすることが認められています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年1月10日 | |
クロキジさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 最初の御質問の翌月分を当月支払うものが未払いである場合は、何も処理を行わなくて良いでしょう。通常の慣習では、クロキジさんの仰るように翌月分を当月支払うことになるので、例えば3月末決算の法人が3月中に4月分の家賃を支払う場合には、4月分の家賃については、前払費用(家賃)として処理することが一般的だと思います。 次の御質問の3月末決算の法人が3月分の家賃の支払をしていない場合において、法人税法22条3項の「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入すべき金額」として、ニ号に「当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の額」という明文の規定があり、その中の括弧書きで「償却費以外の額で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。」という旨の記載がされていて、ゆえに債務が確定しているのであればその事業年度の損金の額に計上して良いのです。ゆえに御質問のように会社経理上で未払計上したものをあえて法人税の別表で税務調整する必要はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No845 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。