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No.844 | 海外居住者の不動産確定申告について |
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お名前:にこにこ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年1月10日 |
2011年4月から海外勤務になりました。 妻と息子は2011年8月より合流。 出国前に実父を納税代理人として選任しています。 無知な者で意味不明な質問になるかもしれませんがお答えいただけると大変有難いです。 ①海外駐在員(非居住者)が法人に賃貸する場合、20%源泉徴収されると思うのですが、それは勤めている企業だけにあてはまるものなのでしょうか?それともたまたま法人に貸す場合もあてはまるのでしょうか?で当てはまる場合もし源泉徴収されていない場合は、 確定申告をすることで問題はないのでしょうか? 今後の参考にさせてください。 ②現在家族帯同ですが日本でも給与を受け取っています。 日本では非居住者になるので給与に対して源泉徴収されないと思うのですが、日本での給与については税金は発生しないものと解釈しているのですが間違いないでしょうか?源泉徴収は会社から受け取っておりません。 ③2011年1月から3月までに日本で受け取った給与については 通常会社で税金については処理しているものなのでしょうか? ④非居住者でも不動産確定申告で控除されるものは基礎控除(38万)は当てはまると認識していますが間違いないですか? ⑤今年度は書類にて申告しますが、もし可能なら次年度からe-taxを利用できたらと思うのですが、住民票を抜いています。 出来るのでしょうか? ⑥税額が10万を超えます。 非居住者になってから青色申告の提出はできないものでしょうか? 私の認識では今回は不動産所得のみの申告、給与所得の記入はなし、不動産所得から経費を差し引きそして控除を差し引いたものを申告すればいいのでは・・・と思っているのですが。 実はもうすぐ駐在先に戻らないといけないので、こちらにてご質問させていただきました。 どうぞよろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年1月10日 | |
にこにこさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 ①借主が事業をされている個人や法人等の源泉徴収義務者であれば、源泉徴収されるということです。 したがって、会社に賃貸すれば源泉徴収されます。 借主が個人のサラリーマンであれば源泉徴収されることはないと思います。 ②会社に確認していただいた方がよいかもしれません。 会社によっては、日本の社会保険料相当額に相当する金額を、日本の会社から給与として支給している場合もあります。この場合は、日本における給与所得として取り扱います。 ③通常であれば、出国時に年末調整(精算)をします。 これも②との関連で会社に確認していただいた方がよいかもしれません ④仰せの通り非居住者でも基礎控除はあります。 ⑤これは分かりません。ただし、納税管理人がすることとなります。 ⑥青色申告の届け出は、業務開始後2カ月以内です。 賃貸開始が8月からでしたら少し遅かったようですね。 以上よろしくお願いいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年1月11日 | |
にこにこさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 ①所得税法施行令328条により、源泉徴収しなくて良いのはおそらく、にこにこさんの住んでいらっしゃった家に関して、住むために借りる個人に限られるとされており、貸す相手が法人であれば、必ずにこにこさんが受け取る家賃について源泉徴収されるということが原則になります。ただし、仮に相手方の借り手側が源泉徴収を怠ったような場合には、仰るように確定申告されれば問題はありません。 ②所得税法第161条八項のイにおいて俸給、給料(中略)のうち国内において行う勤務その他の人的役務の提供に基因するものは、国内源泉所得として源泉徴収しなければならないこととされております。4月以降の時期的に日本で働いてもいない海外駐在員の給料を日本の法人が支払っているとしたら、にこにこさんには直接の害はないのですが、会社の税務上において現地海外法人等に対する寄付金の損金不算入の適用の対象となり、日本にある法人がデメリットを被ってしまう可能性もあるのです。会社に問い合わせて、日本で支給されていることになっている分も含めた、にこにこさんの平成23年分の源泉徴収票をもらって見て下さい。 ③上記②と関連し、まだ給料の支払が継続しているのなら、会社の経理上は特別な事はされておらず、にこにこさんの会社で、現在も日本で働いている人と同じ扱いだと思います。他の方と同じように年末調整をされているかもしれないので、繰り返し申し上げますが、会社から源泉徴収票をもらって下さい。 ④基本的に不動産収入による確定申告でも基礎控除の適用はありますが、もし上記③の年末調整で基礎控除分が計上されているのであれば、重複して計算することは出来ません。ただ仰るような御質問の状況だと、にこにこさんの給与に関しては年末調整等の処理は行われていないような気がします。 ⑤e-TAXの細かいことまでは、私にも良く分からないのですが、住民票を抜いていらっしゃるということは、住基カードが使えないということなので、おそらく難しいと思います。 ⑥基本的に青色申告の申請は出来ますよ。西山先生も仰られていたように平成23年分は、もう間に合わないので、今年の3月15日までに郵送等により申請の届出を出されて、平成24年分から適用を受けられるようにされれば良いでしょう。 所得税は、基本的に各種所得を合算で申告するので、給与所得の記入もしなければなりません。それに、にこにこさんの場合は、4月から日本でもらっている給料は、もちろん減っていらっしゃると思うので、きちんと申告すれば給与所得であらかじめ差し引かれている源泉所得税の還付分が払うことを予定されている所得税と相殺され、ゆえに税金の負担が軽くなり、ちょっと「ニコニコ」出来る事になるかもしれませんよ! 何はともあれ、無事に任地に赴かれることを御祈り申し上げます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No844 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。