堀内勤志 税理士
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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川崎晴一郎 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.840 | 支払調書 |
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お名前:かずあき | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年1月6日 |
現在、支払調書を作成しているのですが、いわゆるコンサルタント料は報酬に含まれるのでしょうか? 個人への支払いの場合は源泉徴収をしているので含まれると思いますが、法人への支払いの場合は源泉徴収はしないが、報酬として支払調書に記載するのか?その場合の項目について教えて頂けますでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年1月6日 | |
かずあきさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 コンサルタント料は、その内容等にもよるでしょうが原則として、所得税法第204条第1項第2号の報酬・料金に該当するものとして、支払調書を提出しなければならないと思われます。 この取り扱いは源泉徴収の対象とならない法人であっても、同様です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年1月6日 | |
かずあきさん、はじめまして。小林慶久と申します。宜しく御願いします。 所得税法225条によると、「次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する調書を、(中略)税務署長に提出しなければならない。」とされており、その中の一つとして三項により、「居住者又は内国法人に対し国内において第204条第1項各号に掲げる報酬、料金、契約金若しくは賞金(中略)につき支払をする者」と明文で規定されているため、内国法人においても個人と同様に支払調書を作成しなければいけません。 区分に関しては、コンサルタント料についての具体的な内容まで良く分からないので不確かな部分もありますが、コンサルティングの一般的なイメージとして浮かぶ経営の改善に関する指導のようなものであるなら、おそらく上記所得税法204条第1項二号の「弁護士、司法書士、(中略)技術士その他これらに類するもので政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金」のカテゴリーに属すると思われます。ちなみに同施行令320条の2の中で登場する企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)は、前述の所得税法204条第1項二号に含まれることになっています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No840 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。