トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 代表取締役の妊娠中の役員報酬について
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No.853 | 代表取締役の妊娠中の役員報酬について |
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お名前:piroko | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2012年1月17日 |
先生方のお知恵を拝借したいと思い、質問させていただきます。 現在妊娠中で、4月末に出産予定となっています。 当社は、5月決算で去年の8月に株主総会を開催し、私の役員報酬を決定しました。 4月頭から5月末くらいまで出産を機に休みを取ろうと考えております。 当然休み中は、給与をもらわずに出産手当金をもらって生活しようと考えていたのですが、顧問税理士から役員報酬の減額に該当するので、問題があるといわれてしまい、困っています。 妊娠・出産で仕事をしないのに、給与をもらわなければならないのでしょうか? 現在、取締役は私一人で、できれば出産手当金をもらいたいと考えております。 ご教授、よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2012年1月17日 | |
平成19年度改正で「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」が臨時改定事由として明示され、臨時改定事由により改定された場合も定期同額給与に該当することとされています。 上記の臨時改定事由には病気や出産等予測しがたい偶発的な事情等で役員としての職務を遂行出来ない場合も含まれます。 そのため、ご質問者が出産で役員給与を一定期間停止し、復職後に停止前と同額の給与を支給される場合には、停止前、停止後の役員給与はいずれも定期同額給与として認められます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年1月17日 | |
pirokoさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 今の予定だと4月~5月の間、御休みを取られるのですね。顧問の税理士の先生が仰っていらっしゃるように役員報酬は、定額支給が原則になります。しかし、出産で仕事が出来ないような場合は、法人税施行令69条第1項ロに規定する「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」として定義された役員報酬の額に関する臨時改定事由に該当し、税法上は仮に休んでいらっしゃる期間の役員報酬をゼロにされた後、ちょうど御社の新しい事業年度が開始される6月より、心機一転会社の業務に復帰され、従来の役員報酬が支給されるようにしても全く問題はありません。通常は役員報酬を変更するのであれば、法人税法施行令69条一項イに基づき、法人の会計期間開始の日から3ヶ月以内に行うことが義務付けられているのですが、御質問のタイムスケジュールであるなら、今申し上げた期間的な問題もクリアしていますし、何よりも臨時改定事由による変更が現状に修復された時点、すなわちpirokoさんが実際働けるような状態になった時に元の役員報酬の額が支給されるようにすれば良いので、必ずしも3ヶ月という期間に縛られる必要もありません。是非、来る6月よりママさん経営者としての、栄えある一歩を踏み出して頂きたいと思う次第です。 ただPirokoさん個人のことを考えれば、御金があるのに越したことは無いと思うので、例え休職期間中であっても出産手当金と重ねて、これまで通りの月額の役員報酬をもらっても問題は無いですよ。役員は一般の従業員とは違い、経営に関する法的リスク等を背負うので数カ月程度の御休みなら、通常の役員報酬が支払われても対外的な支障はきたさないと思います。実際に勤務されていらっしゃる方の御気持ち等を考慮されてpirokoさんは、御自身の働けない期間の報酬をゼロにされると御考えになられたのかもしれませんが、これまでに申した役員報酬の特性を考慮すれば、実際に業務をされていなくても月額5万円~10万円程度の報酬は、少なくとも会社からもらっても良いかもしれません。それから、いずれにしろ月額の役員報酬の額を減額により変更されると、社会保険関係の手続もしなければいけなくなると思うので、そちらの方も確認して見て下さい。 役員報酬については、当事務所のホームページで税務レクチャーとして扱った個所もあり、下記に その部分を添付させて頂きましたので、もし宜しかったら御参考にして頂ければと思います。 http://www.kobayashi-ao.com/sonota/index.html いずれにしても御出産は、御目出度いことなので是非、無事に元気な赤ちゃんを産んで下さい! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No853 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。