一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 計上忘れについて

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



計上忘れについて
No.909

計上忘れについて

お名前:よしだ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2012年2月21日
はじめまして個人事業主です。
22年決算時に仕入91379/買掛金91379で買掛金計上したのですが、23年の仕訳をしていたら、気づいたことが・・・
91379には、内訳があり仕入58905・工具器具備品20000・修繕費12474にわかれているのに気づきました。しかも工具器具備品は、分割で支払いしていたのでこの残高68000も未払金計上しなければ、いけませんよね・・・?私はこれを全部買掛金計上してしまったみたいなのですが、どう訂正したらよいのでしょうか?未払金計上の忘れはどうしたらいいのでしょうか?申し訳ないのですが教えてください。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年2月21日
 よしださん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
まず前期で仕入れに計上されていた、最初に工具器具備品についてですが、元々総額が10万円未満のものであり、既に経費に計上されたのであれば、あえて損益修正等を行う必要も無く、次の修繕費の分も最終的な所得金額に影響するわけではないので、何もしなくても良いかと思います。前期未計上の未払金に関する仕訳のみを以下のように今期の期首等で修正されれば良いでしょう。

未払金未計上分 (借方)消耗品費  68,000  (貸方) 未払金 68,000
          (工具器具備品)

前期計上した買掛金のうち、備品分に相当するものを区別しようとすると、下記のようになります。

        (借方)買掛金    20,000 (貸方)  未払金 20,000

ちなみに前年度分においてよしださんとしては、遡及的に修正したい仕訳は次のようなものでしょう。

        (借方)消耗品費   20,000 (貸方)  仕入  20,000
          (工具器具備品)
        (借方)修繕費    12,474 (貸方)  仕入  12,474

これについては、最初に申し上げたように仕入、消耗品費、修繕費は同じ必要経費の中の科目の移動なので、あえて前期分の申告に関する所得の修正等を行う必要はありません。 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年2月21日
 よしださん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 まず、「工具器具備品」の支払総額がいくらなのかが問題ですね。
 
 総額で10万円未満であれば、もともと損金計上できますから、仰せのように、22年決算時に支払い残額の68,000円を未払い計上する必要がありました。
 計上忘れの結果、68,000円所得が多くなっています。
 これは原則として、22年分の所得の更正をしていただき、所得が減少することにより税金を返していただくことになります。

 総額で10万円以上であれば、資産として計上して、毎期減価償却することにより、損金となります。
 22年分に費用計上している「工具器具備品」の金額は、減価償却の金額より多いことが考えられますから、今度は 逆に、22年分の所得が少なくなっています。
 この場合は、22年分の修正申告をしていただくこととなります。

 期間損益(毎期の利益の把握)の計算からすると、何らかの修正が必要であることがお分かりかと思います。

 買掛金そのものの勘定科目については、税務上は気にする必要はありません。未払金と同義ですから。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No909 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

会計・経理 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋