トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 年金払積立傷害保険の必要経費について
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No.910 | 年金払積立傷害保険の必要経費について |
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お名前:まかな | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年2月21日 |
年金払積立傷害保険に加入しており、月々10,000円の保険料を19年間支払ってきました。 その間に1,650,000円の契約者貸付を受けたら、年金支払開始の時点で元利合計が2,607,273円となってしまい、年金としては受け取れず、解約返戻金として803,730円を受け取りました。一時所得として申告しなければならないとのことですが、必要経費の計算方法が分かりません。 通常は支払保険料総額が必要経費になるが、契約者貸付がある場合は、その元利合計額を差し引くと言われました。そのように計算してしまうと、結果がマイナスになってしまいます。 このような場合は、どのように考えたらよいのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月21日 | |
まかなさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 御質問の中で仰っていらっしゃっる契約者貸付に関する利息については、まかなさんの加入されていた年金払積立傷害保険の保険料を支払い続けていくために、その制度を活用されたという相関関係が明らかにされなければ必要経費にはならないと思います。ただ、月々1万円の年間計12万円の保険料を19年間支払われたということで、ざっと計算しておよそ228万円になろうかと思います。 一時所得については、(収入金額ー必要経費ー最大限50万円までの特別控除)×2分の1の算式で計算するのですが、収入である解約返戻金 803,730円から必要経費の2,280,000円を引けば、それだけでマイナスになるため、他の所得と通算することは出来ませんが、所得金額としてはゼロで計上すれば良いことになります。ゆえに税金等の負担が増すことにはなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年2月21日 | |
まかなさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願い致します。 契約者貸付がある場合、元利相当額を差し引くのは、手取り額で、所得(利益)から差し引くわけではありません。 月々1万円を19年間支払うと、支払い総額は228万円(1万円×12カ月×19年)となり、これを必要経費とすれば、契約者貸付の元利合計控除前の金額は3,411,003円(解約返戻金は契約者貸付の元利合計額を控除した残り;2,607,273円+803,730円)ですから、利益は1,131,003円になります。 この利益は、一時所得ですから、50万円を控除した金額の1/2である315,501円が総合課税の所得として、給与所得等の他の所得と合算のうえ、確定申告にて所得税を支払っていただくことになります。 ただし、利益については、あくまでも概算で、詳細は当該損保会社から通知が来ます。 これに基づいて確定申告をしていただくことになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No910 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。