堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.902 | 年末調整 |
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お名前:国税 太郎 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年2月20日 |
所得税源泉簿の年税額が100円未満切捨てと書かれてありますが、国税庁の確定申告書作成コーナーで金額を入力していくと100円未満切捨てにならないのはなぜでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月21日 | |
税理士の小林慶久です。引き続き、宜しく御願いします。所得税源泉簿の金額というのは、源泉徴収票に記載された金額のことですよね?会社の方で年末調整をされる際に、最終的に徴収すべき年額の所得税に関しては、百円未満切捨てという処理がされていると思います。 国税太郎さんが仰る国税庁の確定申告書作成コーナーで入力をされるにしても、最終的に申告すべき納税額は、基本的なシステム上、百円未満切捨てになるはずですよ。計算の途中で課税所得に対する所得税を計算する際に端数が生じることはあるかもしれませんが、最後の申告納税額の欄では百円未満の切捨てが行われていると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:及川小四郎 税理士 | 回答日:2012年2月21日 | |
国税太郎さんこんにちは。 「国税庁の確定申告書作成コーナーで金額を入力していくと100円未満切捨てにならない」ということですが、「源泉徴収税額」=毎月の給与からの天引きの段階では通常の方は10円単位で徴収されています。給与明細をみていただくとお分かりいただけるかと思います。給与が高額な方などは1円単位になることもあります。 しかし、「年末調整」や「確定申告」のように年単位での精算計算をする段階で100円単位となります。 したがって「所得税源泉簿の年税額が100円未満切捨て」なのは年単位の計算のためで、「国税庁の確定申告書作成コーナーで金額を入力していくと100円未満切捨てにならない」のは源泉徴収税額が1円単位の人もいるため1円単位まで入力できるようになっております。そして最終段階の「年税額」の計算で100円単位にします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 宮城県仙台市青葉区の及川小四郎税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No902 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。