トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 雑所得と給与所得の合算
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No.903 | 雑所得と給与所得の合算 |
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お名前:maki | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年2月21日 |
確定申告でFXの店頭取引が去年度の取引まで総合課税なので合算しなくてはいけませんが、FXの利益が経費も含め損だった場合に給与所得との損益通算はできるんでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月21日 | |
makiん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 残念ながら、給与所得とFX取引のような雑所得に計上されるべき金額の損失は、基本的に損益通算は出来ず、その損失分を翌年以降に繰越すことも出来ません。ちなみに上場株式の売買等に伴う損失等については、原則として上場株式等の譲渡益に対して相殺するという制約のもとに3年間繰越すことが出来るという制度(上場株式等及び特定投資株式の譲渡損失の繰越控除)はあるのですが・・・。 例えば、同じ雑所得の範疇に含まれる外貨建て預金等に関する為替差益や金等の商品先物取引による利益のようなものであれば、御質問のFXによる損失と通算することは可能になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2012年2月21日 | |
他の所得と損益通算のできる損失は不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の計算上生じた損失です。 FX取引の損益は雑所得に該当しますので、給与所得等の他の所得との損益通算は残念ですができません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No903 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。