一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 確定申告、遅くなりました。。。

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



確定申告、遅くなりました。。。
No.912

確定申告、遅くなりました。。。

お名前:ピグミ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年2月22日
こんにちは、質問があります。よろしくお願いします。
私は去年2010年6月に仕事を辞め、海外移住しました。今年の8月に日本へ帰省するのですが、そのときに確定申告したらいくらかお金は戻ってきますか?2010年の収入は30万円から40万円程度だと思います。また、もしも少しでも戻ってくるのならば、いつどのようにすべきか、また、何が必要でしょうか?
お恥ずかしい質問ですが・・・どうぞよろしくお願いします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年2月23日
 ピグミさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 ピグミさんは、一昨年6月に海外移住されたということですが、出国に当たり、何もされたれなかったということですね。 
 会社勤めでしたら、給与所得になりますから、源泉徴収票が申告に必要です。
 自営業でしたら、事業所得になりますから、収支内訳書等が申告に必要です。また、源泉徴収されている収入があれば、やはり、源泉徴収票が必要ですね。

 収入が30-40万でしたら、そもそも基礎控除が38万円ありますから、ほとんど所得は発生しないと思います。

 ただ、税金が戻ってくるかはわかりません。

 源泉徴収されている税金があれば、確定申告により税金が還付される可能性が高いですが、なければ、戻る税金もないからです。

確定申告については、今でも、日本に居住する納税管理人を選任することにより可能です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年2月23日
ピグミさん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 まず確認させて頂きますが、去年というと2011年ではないですか?2010年でも2011年でも大勢に影響は、無く確定申告により戻って来る可能性はあるのですが・・・。そのいずれかにしろ6月までどちらかに勤務されていたということなのですか?例えば2ヶ月か3ヶ月の収入の合計が40万円であれば、1万円~2万円程度の所得税の源泉徴収がされるはずだから、申告すればその分の所得税が戻って来る可能性はありますが、ピグミさんの場合は、仮に5ヶ月分の合計が40万円だとして、推定月収は8万円ということになり、給料を支払う立場の方にとって基本的に源泉所得税を引かなくてもいい金額の範囲内だと思います。ゆえに仮に戻って来るにしても数百円程度かもしれません。それはともかく、この8月に日本に戻られるのであれば、帰国後に必要があれば、前の勤務先に確認されたりして源泉徴収票を手に入れた上で、それから、ゆっくり検討すれば良いのではないですか?そんな折にまた、このサイトを利用されて質問して見て下さい。
 せっかく今は海外にいらっしゃるのだから、御金には換えることが出来ない貴重な経験と思い出を抱えきれないぐらい日本に持ち帰って頂ければと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No912 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋