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青色専従者給与について
No.913

青色専従者給与について

お名前:桜咲く カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年2月24日
先生の皆様宜しくお願いいたします。

現在、私が建設業(一人親方)奥さんがスナックを経営し、各々で確定申告をしています。

節税の為に奥さんのスナックについても私が事業主となり奥さんに青色専従者給与を支払おうかと考えています(5月頃)。
そこでご質問なのですが

1.この場合奥さんはスナックでの仕事しかしないため、青色専従者として認められるのか?

2.このまま各々で申告を続けた方が有利なのか

よろしくお願いいたします。




No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年2月24日
 桜咲くさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 桜咲くさんも奥様も個人事業者で、それぞれ、建設業、スナックを自営されているということですね。

 ご質問の内容としては、桜咲くさんが、建設業のほかスナックも自営されて、奥様をスナックの青色専従者(この場合、桜咲くさんが青色申告者で奥様を青色事業専従者給与に関する届出書をしていることが前提となります)にして、節税したいということですね。

 理論的には可能といえます。
 しかも、青色事業専従者は給与所得者となりますから、現在では事業所得となっている金額の一部が給与所得となり給与所得控除が使える等との意味で、一般的にいえば節税になります。

 しかしながら、スナックについては、奥様の立場は雇われマダムとなり、桜咲くさんはオーナーになるわけですから、店舗の賃貸関係や、店舗の什器備品関係の引き継ぎのほか、スナックに借入金があれば引き継がなければならなくなるかもしれないことを考えなければなりません。
 そして、それは将来についてもです。

 短期的には節税することができても、お互いの事業経営や職業人生において、果たしてそれが良いことなのかよくお考えになっていただきたいと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年2月24日
桜咲くさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 最初の質問に関してですが、奥様はスナックの仕事に従事していらっしゃるわけだから、もちろん青色事業専従者の届出をされれば、認められますよ。ただ「節税のため」にと仰られても、御夫婦それぞれについて、売上がどのくらい計上され、どれだけの利益が上がっているのかということによって、そのための方法は全く変わって来ると思います。2番目の質問とも関連するのですが仮に桜咲くさんの建設業の売上の黒字が相当額、出ていらっしゃって、奥様のおやりになっているスナックで赤字が計上されているならば、申告を一本化することにより、利益の相殺が可能となり、しかも赤字の事業に対しても奥様に給料を支払える形が整うので節税のメリットはあるでしょう。また、同じように建設業で利益がそれなりに上がり、スナックがプラスマイナスゼロの俗に言うトントンの状態であるなら、奥様が建設関連の事務等を手伝われているという前提で、スナックは従来通り奥様が事業者として申告され、同時に桜咲くさんの青色事業専従者にもなってもらうことも出来るのではないかと思います。ちなみにスナックの仕事は夜なので、物理上、それは無理な設定では無いと思います。
 仮にどちらも利益が出ていらっしゃることを前提に考えた場合、御質問のようにされたら奥様については、節税が図れたとしても、桜咲くさんの所得が従来より多く計上される可能性もあるのです。スナックの利益=奥様の専従者給与の設定が完璧に成立すれば、奥様の所得に関して、給与所得控除分のメリットは、もちろんありますが、スナックの売上が概ね1,000万円以下で、現況は消費税の免税業者であるなら、建設業と一緒に申告することにより、消費税の負担が増すことになってしまいます。
 それはさておき、どちらも売上が毎年1,000万円を超え、それぞれに利益が計上されているのであれば、法人化ないし有限責任事業組合等による事業の一本化を検討されても宜しいのではないですか?今度もし宜しかったら二つの事業の売上の金額や利益の金額を明記された上で、また御質問されて見て下さい。
 いずれにしても桜咲くさん、合わせて奥様のそれぞれの人生の花が満開の春を迎えられることを心から御祈り申し上げます。

  
 
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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