トップページ > 知恵袋 > 所得税 > サラリーマン&個人事業主での確定申告について
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No.914 | サラリーマン&個人事業主での確定申告について |
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お名前:セオリーズ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年2月24日 |
サラリーマンとして給与所得を得ながら、 個人事業主として事業所得を得ている場合、 「1」給与所得と事業所得を合算して1枚のシートで提出するのでしょうか? それとも事業所得分のみで大丈夫でしょうか。(白色申告) 「2」また、自分で計算して収入ー費用が20万円以下となったため、確定申告は不要と判断しておりますが、もしその計算が間違っていて指摘を受けた場合、罰則が発生するのでしょうか。この場合、収支がマイナスでも念のため確定申告したほうがよいでしょうか。 「3」給与所得と事業所得をもし一緒に提出する場合、基礎控除38万円は適用されますでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年2月24日 | |
セオリーズさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 1.給与所得も事業所得も総合課税される所得ですから、合算して申告します。 所得税確定申告書のB表を使用します。 2.給与等を1か所で受けている者で、給与所得以外の所得(退職所得を除く)が合わせて20万円以下であれ ば確定申告義務はありません。 確定申告は不要です。 ただし、その計算が誤っている等のため20万円を超えれば、確定申告義務が生じるわけですから、支払う べき所得税のほか、原則として加算税や延滞税が発生します。 収支がマイナス(厳密には所得が赤字)であれば、申告する必要はありませんが、赤字であれば給与所得と 損益通算(相殺)できますから、給与所得で支払われた所得税の一部が還付される可能性があります。 3.基礎控除38万円のほか扶養控除や社会保険料控除等の所得控除は、給与所得と事業所得の合算に対して適 用されます。 したがって、給与所得について基礎控除38万円、事業所得について基礎控除が別途に38万円適用されるわ けではありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月24日 | |
セオリーズさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 1、個人の所得税は事業所得に関する白色、青色の適用を問わず、今回の御質問の給与所得と事業所得はもちろん、不動産収入等も含めた諸々の収入を合計して申告するという形になります。 2、御質問で仰られる申告が必要無くなる判定の基礎となる合計所得金額「20万円以下」というのは、上記1でも説明させて頂いたように全部の所得を合算しての数字なので、今回は基本的にそれに該当しないと思います。サラリーマンとしての年間収入が65万円以下であれば、給与所得がゼロになるので、御質問で仰っていらっしゃっる事業の収支であれば、申告は不要かもしれませんが、普通に1年間を通じて会社勤めをされているのであれば、そういうことにはなりません。 3、セオリーズさんも平成23年分の給与所得に関して勤務先から源泉徴収票はもらっておられるかとは思いますが、その時点で既に38万円の基礎控除は給与所得から差し引かれているはずです。ゆえに、事業所得を合わせて申告する場合、通常の場合であれば、事業所得=課税所得の増額につながり、それに伴い、当然税金の負担も増えると考えられるのではないかと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No914 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。