トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 社外業務の旅費
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No.933 | 社外業務の旅費 |
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お名前:TOM | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年3月9日 |
社長が社外団体の理事として出張することがあります。航空券等は当社で手配し立替金とするのですが、後日、社外団体から当社に振り込まれる旅費手当が立替金より多い場合があります(各団体の旅費規定に基づいて払われるので)。過剰分は本来社長の所得となるべきものだと思いますが、社長が受け取らなかった場合は社長からの寄附金として当社の不課税売上としてよいでしょうか? 団体によっては逆に旅費手当が立替金よりも少ない場合があります。不足分を当社の旅費として課税仕入で処理することはできますか? ややこしいのは本業の出張ついでに理事会にも出席する場合です。立替金勘定が使えず総額を旅費で計上しています。団体からの旅費手当は 現金xxx / 旅費 xxx という仕訳になり、結果的に借方旅費がマイナスとなる場合もあればプラスとなる場合もある、というのが現状です。 正しい仕訳、消費税の処理等ご教授ください。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年3月9日 | |
TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 最初の社外団体から振込まれる立替金を超える旅費手当についてですが、御社の社長が会社の代表取締役としての公的な立場で社外団体に関与していらっしゃるのなら、TOMさんの仰るように社長の個人所得として考えるべきでは無く、会社の雑収入として処理されれば宜しいのではないですか。消費税法上は質問文で述べられている通り不課税取引に該当すると思います。 次の御質問に対しても上記に申し上げたことが関連して来るかもしれないのですが、社長が会社の業務として社外団体に出席していらっしゃれば、当然交通費として課税仕入になります。仮に彼のプライベートなつきあいの旅費を会社が負担されていれば、厳密に申し上げると会社法上の背任行為にあたり、御質問のような支出も役員賞与として認定されることになると考える次第です。 最後の御質問についてですが、個々の取引に関する借方旅費のプラス及びマイナスを相殺して、プラスが出ていらっしゃれば、そのまま財務諸表に計上されることになり、マイナスが例えば10万円計上されているとすれば、下記の仕訳を切ることにより、結果的には雑収入として振り替えられることになろうかと思いいます。 (借方)旅費 100,000 (貸方) 雑収入 100,000 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年3月9日 | |
TOMさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 社外団体から旅費手当が会社の口座に振り込まれるということは、社外理事の業務が、会社の業務の一環とされているということですね。 であれば、社外団体から振り込まれた旅費手当は、課税売上の雑収入となるでしょう。 一方、会社が立て替えた旅費手当は、課税仕入れ(国内出張の場合)の旅費手当でよろしいかと思います。 上記のように、個別に仕訳すれば、両者の過不足や掛け持ちについて、頭を悩ます必要もないと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No933 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。