トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 不動産所得の確定申告
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No.934 | 不動産所得の確定申告 |
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お名前:ぽにょ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年3月9日 |
初めまして。 昨年8月に父が亡くなり、実家の土地・家屋等を相続しました(相続人3人)。 父の生前から実家の土地の一部を駐車場として貸しており、月3万円の収入があります。 土地の名義は諸事情でしばらく父の名義のままの予定です。 現在は相続人3人の共有という状態になると思うのですが、今年、来年以降、相続人それぞれ貸駐車場の不動産収入の確定申告は必要でしょうか? 相続人はパート先で確定申告をしている者、専業主婦がおります。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年3月9日 | |
ぽにょさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 たとえ、お亡くなりになった父名義であっても、そこから得られた果実は申告しなければなりませんよ。 その物件は誰が相続されるのでしょうか? 駐車場を相続された人が、名義にかかわらず自分の所得として申告しなければなりません。 3人均等の共有であれば、収入、経費とも3等分して申告することとなります。 ただし、月3万円としても年間36万円、経費といっても固定資産税でしょうが、利益はいくらになるのでしょうか? 3等分ならさらに少なくなりますね。 専業主婦ならば、基礎控除38万円以下であれば課税されません。 パートやサラリーマン等の給与所得者であれば、給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円以下であれば確定申告は不要です。 いずれにしても、遺産分割せずにそのままにしておくことは後日の争いのもとです。 誰が相続されるのかは早急に決められたほうがよいでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年3月9日 | |
ぽにょさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 もちろん不動産収入が発生することになるので、基本的にはそれに伴う確定申告をしなければなりません。ただし御質問の駐車場の地代の他に収入が無ければ、それぞれの年間収入は3万円÷3人×12ヶ月=12万円ということで、年間の合計所得金額が20万円以下に該当しますので、それに当てはまる人、御質問の場合では、おそらく専業主婦の方は確定申告の手続は不要になるかと思います。ぽにょさんに収入があれば、ぽにょさんと「パート先で確定申告をしていらっしゃる」多分御兄弟の方が、先程の年間の収入の総額の12万円から年間の固定資産税を3等分にした金額を差し引いた金額を不動産所得として申告される形になろうかと思います。 平成24年分以降については、この3月15日までに今後経費関連の領収証を保存しておかれる等の所定の要件を満たすことを前提として青色申告の申請を届け出ることによって、基本的に10万円の青色申告特別控除が認められることになるため、不動産収入の申告に伴う税金等の負担がかなり軽減されると思いますよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No934 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。