トップページ > 知恵袋 > 所得税 > サラリーマンが副業している場合の確定申告
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No.921 | サラリーマンが副業している場合の確定申告 |
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お名前:サリー | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年2月27日 |
サラリーマンが副業している場合の確定申告について質問させていただきます。 合算して申告する場合、基本控除を記載してよろしいでしょうか。 また、給与については、会社で年末調整しましたが、合算して申告する場合、諸々の控除や経費は、雑所得についてのみ記載するのでしょうか。 給与と雑所得を合算して申告する場合の注意点が他にありましたら、教えていただければと思います。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年2月27日 | |
サリーさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 ☆「合算して申告する場合、基本控除を記載してよろしいでしょうか。」 「基本控除」というのは何でしょうか? 基礎控除のことでしょうか? 所得控除のことでしょうか? いずれにしても、申告書に記載してくださいね。 所得控除は、給与所得者でしたら、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」が、確定申告書における所得控除の合計額からの雑損控除、医療費控除、寄付金控除の額に原則として等しくなります。 基礎控除を書き忘れている人は多いですよ。 ☆「給与については、会社で年末調整しましたが、合算して申告する場合、諸々の控除や経費は、雑所得についてのみ記載するのでしょうか。」 申告書の様式をご覧ください。 給与所得で受けた所得控除等も総合課税ゆえ記載することとなります。 ☆「経費は、雑所得についてのみ記載するのでしょうか。」 雑所得に対する必要経費がある場合、申告書に明細を添付した方がよいでしょう。 雑所得の内容が分かりませんが、源泉徴収されているのであれば支払調書等の添付が必要です。 ☆給与と雑所得を合算して申告する場合の注意点が他にありましたら、教えていただければと思います。 雑所得の金額(利益の金額)は20万円以下でしょうか? 他に給与所得がなく、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下であれば、原則として確定申告する必要はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月27日 | |
サリーさん、税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 副業を雑所得として計上されるのですか?どのようなことをやっていらっしゃるのかは良くわかりませんが、どうせ申告されるのでしたら、事業所得としてすれば、青色申告の申請をされて、所定の帳簿要件を満たすことにより、青色申告特別控除の適用による10万円ないし65万円を所得から差し引くことが出来ます。そうすれば、最大限65万円までの利益について実質的に所得の加算にならず、サリーさんにとってメリットはあるかと思います。 御質問に戻り、副業分を雑所得として申告する場合も、もちろん基礎控除は記載します。一部を省略出来る形式はあるのですが、基本的に年末調整の控除分をそのまま所得控除として転記するように考えて下さい。 雑所得として計上すべき収入から控除できる必要経費を差し引いた金額と給与所得控除後の給与所得を合計して合計所得金額を計上することになります。その合計所得金額から格別年末調整の際の控除し忘れが無ければ、年末調整の控除金額の合計がそのまま確定申告時の所得控除額の合計額となるのです。 上記合計所得から所得控除の合計額を差し引いた金額が課税所得として課税の基礎になるため、サリーさんの場合は実質的に副業の儲け分、すなわち雑所得の金額が課税所得として加算される形になると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No921 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。