堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.922 | 退職所得について |
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お名前:担当者 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年2月28日 |
非居住者の退職所得について調べていたら、こちらのサイトを見つけたので、ぜひ教えていただきたくご質問をさせていただきます。 例えば、退職金を受け取る時点で非居住者となりますが、退職日の属する年の1月1日時点は国内居住となります。 他の質問と回答を拝見したところ、退職所得から住民税は控除するとございましたが、帳票類はどのように用意をすればよろしいでしょうか。 また、以下の認識であっておりますでしょうか。 <税の控除について> 退職所得 ・・・ 国内居住期間分に対して20%源泉分離課税 住民税 ・・・ 退職所得(全額)に対して10%を控除 <帳票の作成> ①20%源泉分離課税にたいして・・・非居住者の支払調書を作成 ②住民税・・・退職所得の源泉徴収票を作成 ⇒この時、源泉徴収票には所得の欄がありますが、 支払調書と二重になってしまうため、どのように記載すべきでしょうか。 ③申告書を作成 アドバイスをいただきたく、よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月28日 | |
担当者さん、おはようございます。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 担当者さんは、経理の「担当者さん」ということで、色々状況は込み入っているのですが、海外転居により非居住者になられる方に対して退職手当を支払う場合の手続を聞いていらっしゃるということで宜しいですね。 退職手当金を支払われた年の1月1日は、居住者ということであり、かつこれまでずっと国内で勤務されたことに伴い退職金が発生し、海外に転出されたのが、同じ年内のことでしたら、退職金を支払う側からすれば、所得税法上は、通常の国内居住者に対して支払う手続と同様にされても宜しいのではないかと思いますよ。一般的な場合には、所得税法203条に基づく「退職所得の受給に関する申告書」を受給者の国内の住所地を前提に所轄の税務署に提出し、担当者さんは既に御存知かもしれませんが、下記の算式により課税対象となる退職所得金額を計算して、それを基準に所得税及び住民税の源泉徴収税額を計算します。 課税退職所得金額 = (退職金の総支給額 - (注)所得控除額) × 2分の1 (注)~勤続年数20年までは、 勤続年数×40万円 20年を超える部分については、 (勤続年数―20年)×70万円 例えば勤続年数25年間だとすると、 20年×40万円+(25年ー20年)×70万円= 1,150万円 例えば、課税対象の退職金額が100万円だとすると、退職所得は、給与所得や事業所得とは分離して課税されるため源泉所得税は5万円、源泉の対象となる住民税は10万円になります。ここで、今回の場合についてですが、現時点で非居住者であるなら、住民税の源泉徴収は、支払う側からすればする必要は無く、仮に退職金をもらわれる方が年内に日本国内に転入されたら、その方御自身に住所地の市町村に退職所得に関する住民税の申告をしてもらえれば良いかと思います。 上記のようにすることが叶わない場合には、担当者さんも御質問で仰っていらっしゃるように、一般的な国内源泉所得として、先程申し上げた退職所得の受給に関する申告書を提出しない場合と同様、一律に退職金支給額の総額の20%に相当する源泉所得税を所轄の税務署に納付される形になります。このような場合も、支給する相手が非居住者であるので、住民税のことを考慮する必要はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年2月28日 | |
担当者さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いたします。 お尋ねのように所得税については、退職金の受給時点で非居住者であった場合、総支給額のうち居住者であった期間に係る勤務期間等に対応する部分は、国内源泉所得として日本で課税されます。 居住者が受ける退職金については、退職所得控除額を差し引いた残額の2分の1が退職所得となり分離課税(累進税率)されますが、非居住者の場合はこの課税方法は適用されず、支払額のうちの国内源泉所得部分について一律20%の源泉徴収をすることとなります。 一方、住民税は、退職金支給時には出国しているため、源泉徴収の必要はありません。 もし、平成25年1月1日現在にて帰国していたら、受給者本人が住民税の確定申告することとなります。 ところで、所得税について、長年居住者として勤務していた者が、たまたま退職金の支払を非居住者であった時に受けた場合と、居住者として退職金を受けた場合とで多額の税負担の差が生じることもあります。 この問題を考慮して、退職金の受給者は「退職所得の選択課税」という特殊な課税方法を選ぶことができます。 退職所得の選択課税とは、退職金の支払の基因となった「退職」によってその年中に支払を受ける退職金の総額(注1)を居住者として支払を受けたとして計算し(注2)、その税額が、源泉徴収された税額よりも少額の場合に、その差額の還付を受けることができるというものです。 (注1) ここでいう退職金の総額は国内源泉所得部分だけではありません。 (注2) 税額の計算に当たって、所得控除は基礎控除を含め一切適用しません。 なお、退職金の受給者が「退職所得の選択課税」を選択する場合であっても、退職金を支払う者はその支払の際に原則どおり、国内源泉所得部分の金額に対して20%の税率による源泉徴収を行い、これを国に納付しなければなりません。 源泉徴収された税額の還付を受けるためには、その年の翌年1月1日(同日前に選択課税の対象となる退職所得の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、一定の事項等を記載した申告書を所轄税務署長に提出しなければならなりません(所法173条)。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No922 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。