堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.920 | 復興特別所得税 |
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お名前:TOM | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年2月27日 |
平成25年から課される復興特別所得税の源泉徴収についてお尋ねします。 個人に対して3万円の原稿料を支払う場合、源泉所得税3,000円と復興特別所得税63円の合わせて3,063円を差し引いて支払うことになると思いますが、もし基準所得税額に2.1%を掛けて1円未満の端数が出た場合は切捨てでよいですか? また、個人に対して手取5万円の契約で講演料を支払う場合、現在の計算では、支払金額55,555円(5万÷0.9)となりますが、25年以降はどのような計算で支払金額を求めたらよいのでしょうか?復興特別所得税も差し引いた上で手取5万円としたい場合の計算手順や端数処理の方法などご教授ください。 |
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No.1 | 回答者:森川寛子 税理士 | 回答日:2012年2月27日 | |
初めまして。山口県の税理士森川寛子と申します。 ① 所得税の納税義務者は、基準所得税額につき、復興特別所得税を納める義務 があることとする。(第8条関係) ② 所得税の源泉徴収義務者は、その源泉徴収に係る所得税の額につき、復興特 別所得税を徴収し、納付する義務があることとする。(第8条関係) となっています様に、お尋ねの復興特別所得税については、おっしゃるように源泉所得税についてもその基準所得税額に2.1%の税率を掛けた復興特別所得税を合わせて徴収し納付する事になっています。 しかしまだ細かい部分については、平成25年1月より課税開始となっている為か決まっていない様子です。恐らく国税通則法119条の源泉徴収税額の1円未満の端数は切り捨てとなっていますように2.1%を掛けて1円未満の端数が出た場合は切り捨てる事になります。また、源泉所得税額を一本化した源泉徴収税額表が発表されると存じますので、今後の動きに注目したいと存じます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 山口県岩国市の森川寛子税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年2月27日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 ムチャムチャ気の早い質問ですね(笑)。 失礼いたしました。 所得税の源泉徴収義務者は、その源泉徴収に係る所得税の額につき、復興特別所得税を徴収し、納付する義務がありますので、所得税の源泉徴収をすべき者は、源泉徴収税額に係る復興特別所得税を併せて徴収し、当該所得税の法定納期限までに、これを当該源泉徴収税額に併せて国に納付しなければなりません。 個人に対して課する復興特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に100分の2.1の税率を乗じて計算した金額とします。 したがって、TOMさんの仰せの通り、3万円の原稿料であれば、源泉所得税3000円に復興所得税63円の合わせて3,063円を控除して支払うことになるでしょう。 1円未満の端数が出た時は切り捨てでも問題ないと思います。 個人の講演料の手取りベースの計算は 支払い金額をX、講演料(税引き前)をyとすると、 X=y-y×0.1-y×0.1×0.021 (源泉所得税は10%とします) =y-0.1y-0.0021y =0.8979y すると、y=X/0.8979 =1.113709767…X 5万円の手取りの場合… 50,000×1.1137=55,685円 源泉所得税 55,685円×10%=5,568円 復興特別所得税 5,568円×2.1%=117円 手取り額の検算 55,685円-5,568円-117円=50,000円 いずれにしても計算が煩雑になりますね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月27日 | |
TOMさん、税理士の小林慶久です、宜しく御願いします。これまでに何回か、答えさせて頂きましたよね。 御質問の復興特別所得税については、報酬等に対する源泉所得税に関して財源確保法(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法)第28条に基づき、通常の源泉徴収と併せてされるため、御質問の3万円に対する源泉徴収については、仰るように通常の10%に復興特別所得税の0.21%を加えた10.21%ということで3,063円になります。1円未満は、従来通り切り捨てて構いません。 次の御質問ですが、5万円÷(1-0.1021)=55,685.488・・・、の計算により報酬に関して手取りで5万円にするのには、総額で55,685円を支払って下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No920 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。