堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.923 | 基礎控除 |
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お名前:らりほお | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年2月28日 |
訳あって マンションの賃貸料だけで家族3人(妻と子供)で海外に暮らします。この場合基礎控除を3人分(38万円×3)を享受できるものでしょうか? 家賃収入は月額12万円程度です。よろしくお願いします。無知極まりない質問かもしれませんが・・・ なにとぞお力を |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年2月28日 | |
らりほおさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 基礎控除は本人分だけですから、一人の申告で基礎控除を3人分というのは、トンデモナイ話です。 非居住者であれば、扶養控除や配偶者控除はないので、このようなご質問をされたと思いますが… 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月28日 | |
らりほおさん、「二度目まして」ですね。税理士の小林慶久です。 前回は、FXの収入もあるようなことを仰っていませんでしたっけ?それは、ともかく今回の御質問の件ですが、基礎控除に関しては、家族の分までは計上出来ずあくまでも、らりほおさん御本人の38万円のみです。基礎控除は計上出来なくても、日本国内に住んでおられる居住者の方に関しては所得税法第83条、同84条に基づき、合計所得金額38万円以下の基本的に16歳以上の扶養親族に関して、配偶者控除、扶養控除がそれぞれ38万円づつ認められているのですが、非居住者に関してはそれが認められないので、所得控除に関しては概ね基礎控除の38万円だけということになってしまいます。ちなみに19歳以上23歳未満の特定扶養親族に関しては、同じく居住者であるなら63万円の控除が認められています。 前回も申し上げたかと思いますが、らりほおさんが海外に住まれる非居住者とすると、基本的に毎月の家賃12万円の2割が源泉徴収された後の、9万6,000円で1ヶ月の生計を立てなければいけないということになります。ただし賃貸に際し、仮に不動産屋さん等の業者を通さないで、知合いの個人に貸されるような場合には、源泉徴収の必要が無いかもしれません。 ここで下記に不動産収入しか所得が無いことを前提にシュミレーションをして見ましょう。 不動産収入 144万円(12万円×12ヶ月) 必要経費 X万円 青色申告特別控除 10万円 不動産所得 144万円ーX万円ー10万円 基礎控除 38万円 差引課税所得 96万円 - X万円 ゆえに96万円ーX万円がマイナスに近づけば近づく程、源泉徴収された所得税額24,000円×12ヶ月=288,000円が全額に近い形で戻ってくることになります。 ここで、また一つ提案させて頂きますが、海外に永住されるおつもりが無く、現地の会社に勤務される御予定も無ければ、らりほおさんの御両親等が御健在で、そちらに住所を置かれることが可能であり、日本国内の居住者として申告出来るようにすれば、源泉徴収もされないし、先程申し上げた配偶者控除、扶養控除についてもその対象となる家族の所得が前述の基準以下であれば、計上出来ると思いますよ。言うなれば、らりほおさん一家は、海の向こうへ永い旅を続けているような状態になるかと思います。 税金に関して無知だとか、そういうことを気にされず、疑問なことがありましたら、また御遠慮無く質問して見て下さい。らりほおさんが、仮に海外に行かれたとしても「愛無き時代」に生まれたわけじゃないですよ。斎藤和義の歌を聴きながら、私も「やさしくなりたい」と思っております。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No923 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。