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No.935 | 個人年金保険 |
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お名前:ひで | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2012年3月10日 |
教えて下さい 保険種類 一払個人年金保険 契約者 母親 受取人 息子 契約日 H22.3.29 年金開始日 H23.3.29 年金受取期間 10年 一年間で受け取る金額 2,026,000円 上記の内容で契約しているのですが、毎年母親からの2,026,000円の贈与申告を10年間すれば良いのですか? 保険会社からの書類を見ると有期定期金の計算というものが載っているのですがこれで計算すると贈与税が凄く高くなるように思えるのですが? ご教授御願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年3月11日 | |
ひでさん、おはようございます。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 御質問の個人年金保険に関して、ひでさんが御自分で保険料を支払っていらっしゃっていたのであれば、1年間の受取金額からそれに対応する払込分を控除した金額を雑所得として申告することになるのですが、今回の場合は御母様が御契約者ということでおそらく保険料を払い込んでこられたのも御母様ですね?そうなると、質問の中で触れられておられるように贈与税の対象になるですが、その際に一般的に誰に対しても110万円の基礎控除が認められております。ゆえにひでさんの贈与税は、下記のように計算されます。 (2,026,000円-1,100,000円)×(注)10%= 92,600円 (注)今回適用される贈与税率 よって、今後10年間特に他の方からの贈与が無ければ、92,600円の贈与税をこれから10年間払い続けていくことになるのです。節税対策も視野に入れるとすると、保険会社さんとの間で交渉が可能であれば、ひでさんの生活に支障を来さないことが前提なのですが、受取の期間を長期に変更されて、例えば現在の10年から20年間かけて受け取るような形に変更されると、単純計算で年間に受け取る金額は現在の半分の1,013,000円ということになり、上記で申し上げた110万円の基礎控除の範囲内に収まるため、理論上は税金の負担が1円も生じない形になろうかと思います。是非、検討して見て下さい。 本日は3月11日ということで、特に関東や東北に住んでいる人にとっては、忘れられないあの去年の東日本大震災から1年が経過したことになります。千葉県の市川市に住んでいる私も、あの日は確定申告の申告期限が間近に迫る忙しい最中、新宿から数時間掛けて大変な思いをして歩いて帰ってきたものでした。もちろん、自分の苦労なんて大したことでは無くて、地震や津波により大切な家族を亡くされた方や未だに数多くの人々が不自由な避難生活を送っていらっしゃることに胸を痛めております。このようなサイトを通じて、こうして相談者の方の様々な御質問に答えさせて頂くことが微力ながらも復興の一助になってくれればーと心より願っております。 今回の御質問者のひでさん、このサイトを御覧になられる皆様、今後共宜しく御願い致します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年3月11日 | |
ひでさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 個人年金保険は、契約者(保険料を支払っている人)と、被保険者(保険の対象になる人)及び受取人(保険金を受け取る権利のある人)が異なる場合、年金の受け取りがはじまった時点で、契約者から受取人に年金を受け取る権利が贈与されたとみなします。 したがって、年金の権利を評価して当該評価額に対して贈与税が課税されます。 毎年の年金額に対して、その年毎に贈与税が課税されるわけではありません。 すなわち、ひでさんはお母様から、10年間毎年2,026千円受け取る権利を平成23年3月に贈与され、この権利の評価額に対する贈与税を平成23年度の確定申告において申告・納税することとなります。 2,026千円の贈与に対する贈与税を毎年10年間、申告・納税するわけではありません。 ひでさんの場合、契約が平成22年3月29日、受け取り開始が23年3月29日ですから、平成22年度の税制改正適用前の駆け込み加入された保険のようですな。 確定年金の場合の評価額は 残存期間に受取るべき年金総額×評価割合 とされますが、 ひでさんの場合、 2,026千円×10年間×60%=12,156千円 となります。 ひでさんは、平成23年に他に贈与を受けていないとすると 評価額は 12,156千円-1,100千円=11,056円 と計算され 贈与税は 11,056円×50%-2,250千円=3,278千円 になります。 なお、税制改正後は、10年間の年金の場合、以下のいずれか多い金額が評価額となります。 ①解約返戻金の金額 ②定期金に代えて一時金の給付を受けることが出来る場合には当該一時金の金額 ③給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額×残存期間に応ずる予定利率による複利年金現価率 仮に③において、 給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額…2,026千円 予定利率を1%と想定した場合の10年間の複利年金現価率…9.471 とすると 2,026千円×9.471=19,188,246円 これを評価額として、他に贈与を受けていないとすると贈与税は 19,186,246円-1,100,000円=18,086,246円 18,086,000円×50%-2,250,000円=6,793,000円になります。 税制改正により、贈与税の負担は約2倍になったわけです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No935 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。