一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 不動産所得と住宅ローン減税

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



不動産所得と住宅ローン減税
No.936

不動産所得と住宅ローン減税

お名前:ゆきまろ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年3月12日
転勤によって持家を賃貸していました。21年、22年度は丸々一年貸していましたが23年4月に持家に戻ってきました。よって23年度は4ヶ月分だけの家賃収入(45万ほど)がありました。
不動産所得と医療費の控除分があるので、確定申告を作成しました。
しかし、23年度は年末には家に住んでいたので、住宅ローン減税がうけれるんでしょうか?一度以前、税務署に問い合わせた際は、帰ってきた年の給与所得の年末調整ではローン減税は会社でするのではなく、年末調整が終わって、年が明けてから(24年になってから)個人で税務署に申請といわれました。
年明けに申請を忘れてたのですが、今でも間に合いますか?
それとも今回の確定申告でいっしょに記入するのでしょうか?
前年度の住宅ローン減税申告の期限はあるのでしょうか?



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年3月12日
ゆきまろさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 最初に確認させて頂きますが、住宅取得控除の適用に際して新築後、6ヶ月以内に居住するという要件が課せられるのですが、平成20年以前にゆきまろさんは、住宅取得控除に関する手続を確定申告によりされていますよね?御質問で仰っられているように転勤等でいったん、持ち家を他人に貸してさらに再居住されたという場合には、租税特別措置法41条第11項及び12項並びに同施行規則18条の21第18、19項等に基づき、下記の書類を添付することにより、基本的にゆきまろさんの場合には、平成23年分の確定申告(平成24年分以降は年末調整)によって、再度住宅取得控除が適用出来る形になります。ちなみに最初に適用した際に、制度上住んでから後10年間適用されるということであったら、その10年の範囲内で控除が可能になります。

 ①最初に住宅取得控除の申請をされた際の一連の書類
 ②ゆきまろさんの住民票の写し(持ち家に戻っていることが前提)
 ③上記①とも関連するのですが、最初に居住の用に供した年月日、その後居住の用に供さなくなっ
た年月日、再び居住の用に供することとなった年月日を証明する書類(貸していた際の賃貸契約書のコピー等)
 ④転勤等により持ち家を貸さなければいけなくなったことを証明する書類(会社の辞令のようなもの)

 今回の平成23年分の確定申告については還付申告ですので、何が何でも3月15日までに提出する必要はありません。ゆきまろさんは、サラリーマンで給与所得者でいらっしゃるので、今後5年の間に平成23年分の確定申告の手続をすれば良いということになるのですが、「善は、急げ」ということでなるべく早く還付金が戻って来るように手続をして頂ければと思います。

 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2012年3月12日
住宅借入金等特別控除の適用を受けるには、平成20年以前に居住していたことが要件となります。

一度も居住しないで賃貸された場合には、23年途中から居住されても適用出来ないことになっています。

平成20年以前に居住されていた場合には、賃貸終了の翌年(平成24年)以降の残期間について
控除を受けることができます。

手続や必要書類は税務署でご確認下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No936 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋