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負担者は誰
No.928

負担者は誰

お名前:TOM カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年3月2日
手取契約に基づく報酬の源泉徴収について以下のように解釈しているのですが、誤りはないでしょうか?

①手話通訳の報酬は源泉徴収が不要ですが、それを知らずに手取契約の3万円を手話通訳謝礼として支払い、支払額33,333円を逆算し、源泉税3,333円を税務署に納めました。
後日、源泉徴収が不要だったことに気付き、3,333円を還付してもらった場合、還付された3,333円は当方の所得であり、手話通訳者がそれを貰う権利はない。

②講演料の報酬は源泉徴収が必要ですが、それを知らずに手取契約の5万円を講演謝礼として支払い、源泉税は納めませんでした。
後日、源泉徴収漏れを指摘され5,555円を納税した場合、この5,555円を負担すべきは当方であり、講演者が負担する義務はない。

③今度は手取契約ではなく、講演者からの講演料5万円の請求に対し源泉徴収を失念していた場合。徴収漏れとして納税した5,000円を最終的に負担すべきは講演者であるが、当方負担とすることもできる(ただし555円の追加納付が必要)。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年3月2日
 TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

「手取契約」の定義が必要と思いますが…

①手取り額で済ませるという意味では、手話通訳者に支払う必要はないでしょう。

②5,555円は、講演者の“負担する”必要はないと思います。
 ただし、講演者への支払調書は5,555円を加算した金額となります。
 すなわち講演者の講演料収入は55,555円となります。

③源泉徴収義務者は支払者側ですから、5,000円はいったん、支払者側が立て替えて税務署に支払い、支払者側は、講演者から徴収することとなります。
 しかし支払者負担とすると、その5000円は講演者への報酬となります。したがって、仰せの通り、5,555円の報酬として「源泉の源泉」ということとなるでしょう。
 講演者への支払調書は、55,555円となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年3月2日
 TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
それでは、御質問の順番に従って、以下のように回答させて頂きます。

①手話通訳をされる方とは、何らかの契約を交わしていらっしゃるのですか?御質問の手取3万円の報酬を支払う際に、仮に支払調書等を渡されていて、そこに支払額 33,333円、それに対する源泉徴収税額 3,333円と明記されており、御質問のような事実関係が生じたとしたら、源泉徴収税額がゼロに変更されるため、報酬をもらう側からすると、「3,333円について一部報酬が未払いになっている」と捉えられる状況になるかと思います。それだからと言って、当初の契約が3万円であるなら、それを超える部分の金額について請求する権利は、もちろん報酬をもらう側に発生するわけでは無く、御話しされた状況を前提にすれば、源泉徴収は最終的に行っていないという修正した支払の明細を新たに渡してあげれば良いでしょう。

②税務署に対する徴収漏れとして、源泉所得税を納めなければいけない場合、もちろんその負担は徴収義務者であるTOMさんの会社が負います。結果的にTOMさんの会社が、当初支出した5万円の謝礼を支払ったのでは無く、源泉徴収分を加えた55,555円の講演料を支払ったということになろうかと考える次第です。

③TOMさんの会社が源泉徴収を怠った場合、それに相当する5,000円を講演者の方が最終的に負担されるというか、その方からすれば源泉徴収されていない50,000円の収入があったということをそのまま申告されれば、それで済むことだと思います。TOMさんの会社サイドで源泉徴収もれを訂正されようとすれば、②とおなじように講演料の総額を55,555円に修正し、5,555円の徴収不足となっている源泉所得税額を税務署に支払われれば良いのではないかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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