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No.1014 | 前期の申告について |
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お名前:総務課の経理担当 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2012年6月24日 |
よろしくお願い致します。 当社は、前期に賃貸用として所有していた店舗(土地は、他人が所有)を他社(B社)に売却しました。 今期になって、当社とB者でこの取引を元に戻したい事情が発生したので、司法書士さんに相談したところ、「錯誤」の登記でよいとのお話しです。 「錯誤」ということは、売買自体が無かったことになると考えると、法人税の申告を直す必要があるかどうか、お聞きしたいのです。 物件は売却後、B社が賃貸を続けています。 よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年6月24日 | |
総務課の経理担当さん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 御質問の対象になった店舗建物について、それをB社さんに売却された時において、取得原価から取得年度以降に積み増した減価償却費累計額を控除した帳簿価額で譲渡されて、その時点で売却損益が発生していなければ、前年に遡ってその取引を取り消しても所得には影響を及ぼしません。しかし同時点で売却益が発生していれば、正確には更正の請求により前年分の益金並びに課税所得を減少する手続が、同様に売却損が計上されていれば、前年分に過大に算定されてしまったことになる損金を減少させ、それが結果的に課税対象となる所得の増加に繋がってしまうため、修正申告の手続が必要になります。 上記申し上げた税務修正を行えば、錯誤による店舗建物の譲渡は遡及的に取り消されることになるのですが、そのことが前提であるとすると、B社さんが自社の所有では無いのに、現在も賃貸を続けたままでいるということは、事実関係の整合性が取れないことになってしまいます。B社への売却が過去に遡って消滅したのだから、以前のようにその店舗建物は総務課の経理担当さんの会社が賃貸管理すべきものです。ゆえに御社とすれば、自社で受領すべき賃貸収入をB社さんに無償で供与し続けていく形となり、税務上B社さんに対する寄付金として認定されてしまうと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2012年6月24日 | |
登記事項の問題とは別と考えるべきです。取引は有効に成立しているのですから、前期の処理は間違いではありません。そして今期、この取引を元に戻したい事情が発生したのですから、その取り戻した取引を今期の取引として処理すればよいと考えます。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1014 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。