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No.1009 | バーチャルオフィスの勘定科目 |
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お名前:クロキジ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2012年6月20日 |
お世話になっております。 バーチャルオフィス(郵便物の受取・転送業務)を借りるために支払った場合、 勘定科目は何にするのがベストでしょうか? 実際に、当社専用のスペースがあるわけではありません。 オフィスと銘打っているので、賃料かとも考えましたが、 どちらかというと業務委託に近い形ですので、支払手数料等の 科目の方が適当かとも思いましてのご相談です。 また、このバーチャルオフィスの分は、外形標準課税の純支払賃料に 含めるものとなりますか? 合わせてご回答をお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年6月20日 | |
クロキジさん、税理士の小林慶久です。確か、何度か回答させて頂きましたよね。改めて宜しく御願いします。 クロキジさんの御質問の対象となった会社について、他にれっきとした本店所在地があって、仰るように便宜上の郵便物の受け取り等の事務作業を単に委託しているのみのバーチャルオフィスであれば、支払手数料ということで宜しいかと思いますが、御借りされている相手方と交わされた文書等において不動産の賃貸契約のようなものが締結されているのであれば、やはり賃料に該当してしまうのではないかと推察致します。最近は、ネット上でのバーチャル店舗などというものも存在しておりますので、私個人としては取引の実態を客観的に判断したら、クロキジさんの主張されるように、やはり業務委託料だと考える次第です。 ちなみにそれとは意に反し、バーチャルオフィスの使用料を賃料に類似したものと捉えたとすると、地方税72条の17に規定する土地または家屋の賃借権その他の使用を目的とする権利の対価に該当し、同法の純支払賃借料に含まれる結果となり、さらに独立した事業所として見做されてしまうと、法人であれば住民税の均等割の負担も発生してしまうことに繋がり、納税者の立場で考えると税務上不利になってしまうと思います。ゆえに第3者から判断して、誰が見ても業務委託料という状態にすべく、バーチャルオフィスの使用に関して大家さんと御打合せの上、今の契約形態がそれにそぐわないということであれば、業務委託に関する契約書等を改めて作成し直されたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年6月20日 | |
クロキジさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 基本的には仰せの通り、業務委託と考え、支払手数料で結構と思います。 外形標準課税における支払賃借料とは、1月以上継続している土地または家屋にかかる賃借料をいいますから、含めないでよろしかと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1009 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。