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松島一秋 税理士
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No.966 | 更正の請求・申出書 |
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お名前:経理担当者 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2012年4月23日 |
当社は、3月決算の法人です。 当期中に取引先のM社から、過去に行った取引3年分の請求書が届きました。社内で検討した結果、取引の関係上、支払うことにしました。 ちなみに、M社は、全額当期の収入に計上するそうです。 今期まとめて支払った経費ですが、前期に該当する分を「更正の請求書」を出すことによって、法人税の還付を受ける事ができるのでしょうか? また、「更正の申出書」という制度ができた様ですが、同じように、前前期、その前の期について提出できるのでしょうか? やはり、調査を前提と考えたほうが良いでしょうか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年4月24日 | |
経理担当者さん、確か以前にも何回か御質問に回答させて頂きましたよね?税理士の小林慶久です。改めて宜しく御願い致します。 今回の御質問で取り上げられたM社との取引はどのような取引なのですか?それに関して明らかに更正の請求をされようとする期間に発生したことが明らかであるなら、その対象になり、それによって前年度以前の所得が減少するのであれば、もちろん法人税の還付を受けられることに繋がります。更正の請求に関して、国税通則法が改正されたことに伴い、5年前の事業年度まで遡及出来ることとなり、3月決算の法人であるならば、平成24年5月31日までに書類を提出すれば、平成18年4月~平成19年3月の事業年度まで更正の対象になるのです。手続上、質問文で述べていらっしゃるように前期に関するものについては、従来と同じ様に「更正の請求」の様式に拠り、前々期以前の訂正に関しては、「更正の申出書」を用いる形になります。 それらの手続を申請されてから所轄の税務署に容認されるまでの過程において、必ずしも税務調査は必要とされず、更正関係の書類の御提出の際に御質問で仰られたM社より届いた過去3年分の請求書を添付し、事情を説明されれば、比較的スムーズに所得の減額の更正が税務当局に認められるようになろうかと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2012年4月24日 | |
経理担当者さん、こんにちは。 まず校正の申出の提出期限の延長の取扱いは、 ============================ 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、 更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に 延長されました。 なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する 国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告 期限から1年となりますのでご留意願います。 ============================ となっていますので注意が必要です。 取引の内容と金額によります。 ただ、実務的には、認識が無いものは 認識があった事業年分で計上できるとの可能性もありますので、専門家 に相談されることをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No966 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。