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法人移転後の中間申告
No.948

法人移転後の中間申告

お名前:chisa8938 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2012年3月25日
当社は会計期間9月1日から8月31日の法人です。
このたび2月中旬に本店を都内のA区からB区に移転しました。
登記上は3月1日移転、3月6日登記となっています。
中間申告にあたり法人申告書がA税務署及び事業税・都民税申告書がA都税事務所より送られてきました。
申告は送られてきたA税務署及びA都税事務所にすればよいのでしょうか?
また、算定期間の月数は実際に引越しをした月又は登記上の月どちらになるのでしょうか?
法人税、消費税、事業税、法人税割、均等割それぞれ計算方法がことなるのでしょうか?
宜しくお願いします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年3月25日
 chisa8938さん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。
 
 申告書の提出先は、税務署については異動後のB税務署(法人税法第16条)になりますが、地方税については異動前のA都税事務所(地方税法第53条)になります。
 実務上は、税理士でも混同している場合が多いので、柔軟に取り扱っていただけます。両方の都税事務所にご確認してください。

 異動日は「異動の事実があった日」を言いますから、実際の引越し日を言います。
 ただし、登記簿上の移転日は3月1日になっているとのことですので、3月1日にみなされる可能性も否定できません(実務は原則として、登記簿上の移転日です)。
 税務署はあまり問題となりませんが、都税事務所には、2月中旬に引越した事実を証明する必要があるかもしれません。
 後述のように均等割りの計算に影響がありますので、都税事務所にご確認されたほうが良いでしょう。
 chisa8938さんの会社にとっては、2月中旬の移転が有利と思いますよ。

 ところで、地方税の均等割りについては、異動前後の月数で割った金額を納めますが、期首から異動日まではA区分、異動日から期末まではB区分になります。1ヶ月未満の端数がある場合は切り捨てになります。
 2月中旬の移転であれば、A区分は5か月分、B区分は6ヶ月になります。
 3月1日の移転でしたら、A区分、B区分(3月1日から8月31日まででしたら1ヶ月未満の端数はありません)とも、6ヶ月になります。

 法人税、消費税、事業税、法人税割りは確定申告で清算されますので、仮決算を伴う中間申告ではなく、予定納税でしたら、そのまま払われても問題はないでしょう。
 
 移転にあたっては、税務署、都税事務所とも、異動前後の所轄官庁に、異動届けに登記簿謄本を添付して提出してください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年3月26日
chisa8938さん、税理士の小林慶久です。昨日、回答させて頂いた内容に誤りがありましたので、訂正して再度回答致します。申し訳ありませんでした。
 改めて確認させてもらえればと思いますが、3月1日よりB区に移転ということで登記をされたのですよね。1日からの移転ということになると、私が勘違いしていたのですが、丸1ヶ月の間、本店が設置されたということになり、均等割の算定の対象となる期間に対する1ヶ月未満の端数切捨ての規定の適用を受けることが出来なくなります。2月であれ、3月であれ、月の途中での移転であれば、双方の都税事務所で均等割の算定期間に対して同規定の適用を受けることが可能になるため、結果的に1ヶ月間分の均等割が安くなる形になるのです。例えば、年額の総額の均等割が7万円であれば、1ヶ月分に相当する金額に百円未満の端数を切り捨てた5,800円の納税額が浮くことになります。
 それはともかく税務署に提出する書類に関しては、前述のことに関わらず謄本に記載された3月1日からの本店移転による納税地の変更に伴う異動届を、事務手続きを円滑にするためにもA税務署及びB税務署に移転後の謄本のコピーを添付の上提出され、中間申告に関する書類の提出並びにそれに関連する納税は書類が送られて来たA税務署を窓口に行って下さい。前回も申し上げたように8月末日締めの申告の際に、税額の計算時におきまして法人税及び消費税共中間申告分の納税額を控除して頂ければと思います。
 都税事務所に提出する書類に関して、先程申し上げた均等割の1ヶ月分にこだわらなければ、3月1日からの移転ということで支障は無いのですが、実際に引越しをされた2月中旬から移転されたということで申告なさる場合には、A都税事務所へ本店の設置の廃止の届けをされるのと併せて、B都税事務所へは本店の設置届けを提出されるのと一緒に登記の日付以前に移転したことを証明出来る賃貸契約書のコピー等の書類が必要になるそうです。その流れで納税をする上ではA都税事務所から送られてきた来た中間申告分の6ケ月の期間に基づいた納付書により納付された後に、決算時に均等割その他の納税額を計算される際にA都税事務所の管轄する所在地に実際に本店を設置していたのは、期間の算定に関して1ヶ月未満の端数を切捨てることによる5ヶ月だったということで調整されることになろうかと思いますが、あるいはB都税事務所に設置の届出を提出するのと合わせて、同じ23区内ということもあり事情を説明された上で5ヶ月分の均等割を払うことも可能だと思います。細かい手続の流れについては、実際に手続をされる所轄の都税事務所の窓口で確かめて見て下さい。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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