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No.942 | 修正申告後の別表について |
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お名前:トモマサ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2012年3月19日 |
昨年の6月末に前期分の法人税申告を行いました。 その後、9月に税務調査があり、修正申告を行いました。 当期の法人税申告書を作成しているのですが、別表四の期首残高について、修正申告後の残高を期首残高に記入してもいいのでしょうか? それとも、修正前の期末残高を期首残高に記入するのでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2012年3月19日 | |
トモマサさん、こんにちは。 どちらかではなく、どちらも記入します。 最終残高は、修正申告後の残高です。 支払がどのような形になっているかも 納税充当金は無理なので、修正分は仮払金とか損金処分納付が多いですね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年3月19日 | |
トモマサさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 昨年9月に行われた修正申告の際に諸々の税務調整をされたわけですね。御質問で仰っていらっしゃるのは、当期の税務上の所得金額を記載する別表4では無くて、税務上の貸借対照表と言われる別表5(1)のことではないですか?こちらに期首現在利益積立金額として記入するのは、修正申告後の残高になります。別表4については、そのような残高が直接記入されることは無く、会社の経理で計上される利益に交際費の損金不算入のような税務調整による加減算があって課税される基となる税務上の所得金額が算定される形になります。例えば、いわゆる直前期と当期の期ずれによって修正申告での前期の別表5(1)に「売上過大計上」という項目が計上されていれば、基本的に当期の別表4で「前期売上過大計上認容」というように減算される形になり、それによって修正申告の後に別表5(1)に売上過大計上として記載されていた金額の残高がゼロになるのです。 トモマサさんは法人税の申告はともかく、これまでの御質問でかなり消費税については、御自分の会社に不利な計算をされて来られたと思いますので、今回の消費税の申告から以前回答させて頂いた事を参考にしてもらい有利な方向に是正して見て下さい。今ちょうど申告書を作成されている時期でしたら仮に昨年、法人税と併せて消費税の修正申告も出されたとすれば、原則として修正申告後の更正の請求は、認められないのですが、消費税について税務上の修正をされていない年度について、制度上認められるようになった過去5年間分の消費税の更正処理も合わせて行っても良いのではないでしょうか?そうした流れも視野に入れられて、また何か疑問な点等ありましたら、御質問して見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No942 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。