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No.976 | 出張と日当経費に関して 他 |
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お名前:苦労人 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年4月30日 |
資本金500万円で、私が社長、奥さんが専務の会社で社員無し。 出張時の日当を17,000円から23,000円へ、宿泊費を25,000円から32,000円に引き上げるのはいけないか? 限度額はいくらまでなら可能でしょうか? 又、決算前に突然+400万円の利益!!節税対策として、何の経費で使うと有用でしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年5月1日 | |
苦労人さん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。 御質問の出張時の日当及び宿泊費に関して、現在のままでも世間相場に較べれば、少々割高であると言え、そのような費用の引き上げに関しては海外進出とか役員報酬が上がるのに併せてというような、何か合理的な理由も必要であると思います。そのような費用について税務上もはっきり限度額として明示しておらず、非課税とされる旅費の範囲を定めた所得税法基本通達9-3においても概ね世間相場に照らして必要な額の範囲内でというように記されています。宿泊費についても、世の中のホテル料金がどちらかというと下がっている現状において、あまりそれを上げるような理由はみつからないのではないかと思います。かと言って、御質問の上げ幅であるなら世間相場と著しくかけ離れているというわけでもないような気もするので、株主総会議事録の作成や旅費規定の改定等をされた上で、どうしてもというなら仰っられた額に上げれば良いのではないでしょうか? 決算前に利益が400万円出ていらっしゃるとの事ですが、まだ締日の前であれば、いずれ買い換えようと思っていらっしゃる備品を早く手配されるとか、節税効果を図れる生命保険及び医療保険に年払いで加入されることを考えても良いかもしれません。将来的な節税対策ということであれば、上記の出張の際の日当や宿泊費を引き上げるよりは、社長でいらっしゃる苦労人さんと専務の奥様の報酬を決算後3ヶ月以内に引き上げて、その分を小規模共済や国民年金基金のような全額、個人の所得控除の対象になるものの支払に充てることを考えられた方が良いかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2012年5月1日 | |
苦労人さん、こんにちは。 数々の税務調査ですと日当が1万円を超えるとちょっと言われます。 旅費規程は当然として、支払う合理的な理由が必要となりますね。 宿泊費は、実費精算が望ましいけれど、かけ離れていなければ良いと思います。 節税対策は、自己資本比率が40%まで我慢できれば、体力のあるよい会社になると 思います。税金は多くて40%です。800万円以下なら30%以下となります。 100%とられることなく内部留保可能です。 ・必要な消耗品・修繕を行う ・ほとんど効果が無くなりましたが保険に入る ・特別償却の対象となる減価償却資産を必要なら購入 ・決算賞与を支払う(役員だけなので、事前確定届出が必要でした。) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No976 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。