堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1067 | 契約書 |
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お名前:ひでき | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年9月23日 |
質問です。 グループ企業の間で業務委託契約を結んでいるのですが、委託料を変更することになりました。 この先も金額変更の可能性があるのですが、その都度契約書を交わさなければいけないのでしょうか? できれば覚書程度済ませれば印紙の節約になるのですが教えてくださ。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年9月23日 | |
ひできさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問のグループ企業間で当初に締結された契約によって定められた委託料の金額を経済的に合理的な理由があって御変更されるのでしたら、必ずしも新しい契約書は必要とされないと思います。その代替として仰っていらっしゃる覚書を作成されても良いかもしれないし、請求書等で契約書の金額を変更された必然性をきちんと説明出来るような態勢を整えられておけば宜しいかと思います。なお、グループ企業間で世間相場に著しく乖離した取引が行われれば、資金を支出した側に対して税務面で寄付金の認定を受け、損金不算入の扱いが適用される危険性が高くなることも参考までに頭に入れて置いて下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年9月23日 | |
ひできさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 委託契約の見直し等により委託料を変更されるのであれば、新たに契約書を結ぶか覚書を交わされたほうが良いと思います。 なお、覚書であれば、印紙税貼付は不要というわけではありません。 書面の名称いかんにかかわらず、一定要件を満たすと印紙税の貼付は必要です。 なお、完全支配関係にある会社間(100%子会社等)であれば、寄付金認定の問題は発生しません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1067 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。