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No.1058 | 商品券で支払った領収書の精算について |
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お名前:ぺったん | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年9月11日 |
ある社員が備品購入の際に個人で立替えて支払った領収書に、社員個人の商品券を一部使って支払いをしました。 例:10,000(商品額)-2,000(商品券)=8,000円(支払額) その場合、商品券分は社員個人のものですから、支払った額面(商品券の額面は引いたもの)ではなく、商品額である10,000円を返却したいのですが問題はないでしょうか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年9月11日 | |
べったんさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 社員個人は、10,000円の備品購入に際して、商品券2000円と現金8000円にて支払いしたということですね。 会社としては、立て替えた社員個人に現金で10,000円支払って精算しても、特に問題ないと思いますよ。 ただし、めちゃ細かいことを言えば、その社員が仮に、商品券2000円分を1500円で購入して、精算により500円儲けたのであれば所得税が課税される恐れはありますが… 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年9月11日 | |
べったんさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 仰られている処理自体は、問題は無いのですが、税務調査等に際して、後日会計記録を追うような時に、御質問の流れからすると、社員の方が立替えた分の備品に関する領収証の金額が8,000円なのに、10,000円を渡してあげたとなると、厳密に申し上げれば、余計に支払ったように映る2,000円に対して、その方に関する給与に加算すべきものだと見做されてしまう危険性があるかと思います。さらに前述の仮定を前提にしての領収証の金額のままでは、消費税の仕入税額控除の計算でも相対的な費用の金額が少なくなるので、不利になってしまうのではないかとも懸念致す次第です。ゆえに、下記のような一連の仕訳によって商品券で立替えた分の2,000円についても、会計帳簿に記録されれば宜しいかと思います。 備品購入に関する仕訳 (借方)消耗品費 10,000 (貸方)現金 8,000 未払金 2,000(商品券で支払った分) 上記のうち商品券分を精算するための仕訳 (借方)未払金 2,000 (貸方)現金 2,000 もちろん、結果的に社員の方に御返しされる金額は1万円ということになるのですが、現金で支払われた分の8,000円と商品券を差し出された2,000円を区別して、会計処理を行なわれれば良いでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1058 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。