堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1078 | 扶養控除と仕送り |
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お名前:トムトム | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年10月3日 |
40代のサラリーマンです。 故郷に住んでいる両親のうち父が最近なくなりました。母一人では心配なので呼び寄せるのですが、独りが気楽でいいと言って出てきません。健康ですのでそれでもよいと思うのですが、年金のみですので仕送りしたいと考えています。この場合、年末調整の扶養控除の対象になりますか?母は75歳で年金は月10万円ほどです。もし扶養控除できるとしたら、仕送りはいくら位だったら認められますか? |
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No.1 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2012年10月3日 | |
はじめまして京都の税理士の岩浅です。ご質問の件回答させていただきます。別居している親でも、常に生活費を仕送りしていたり、療養費を負担していれば、老人扶養控除を受けることは可能です。 仕送りの金額は社会通念上で親が生活に必要な金額といったところで、いくらならといったものではありませんが、多額の金額で親が逆に生活以外の投資や定期預金にしてしまうなどになると、贈与といわれる場合もあるので注意してください。 年金の金額は控除が120万円ありますので、年間で158万円以下なら扶養控除できますが、公的年金以外の個人年金などの収入が無いかは確認した方がいいでしょう。 乱文・乱筆失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年10月3日 | |
トムトムさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御父様が最近、御亡くなりになられたとのこと、謹んで御悔みを申し上げます。これから御本人の意向もあって当分御独りで暮らしていかれることになる貴方の御母様の年間の収入は月額10万円程だそうで、年間に換算すると約120万円になり、雑所得の計算上、ちょうど65歳以上の方の公的年金等に係る控除額として所得税法で定められている120万円とほぼ同額位で、かつ御母様の所得は0円前後であろうと推測され、扶養の対象となる親族に関して法律で定められている年間所得の基準の金額である38万円以下に収まることは、ほぼ間違いないように思います。 よってトムトムさんが今後御母様に対して生活費の援助もされるということなので、老人扶養親族として被扶養の対象である70歳以上という要件も御母様が75歳ということで満たしており、そして税法に定める扶養関係を成立させるべく「両者は生計を一にする」と解釈され、老人扶養親族として同居老人以外に適用される48万円の扶養控除がトムトムさんの年末調整の際に認められることになります。仕送りの額については、贈与税法において一般的に生活に通常必要な額の範囲内とされているのですが、そう一口に言っても御母様の健康状態とか、御住いが持ち家か借家かによってとか、諸事情により生活に必要な額が異なることもあり、具体的な金額の明示はありません。例えば特段の理由も無く一回に数百万円を振込まれたような場合には、厳密には贈与と見做される危険性はありますが、ちなみに贈与税の非課税枠として設けられているのは、年額110万円までです。親許を離れた大学生の仕送りの例等も考慮に入れたりすると、生活費の支援として月額10万円程度までの範囲なら、税務当局とすれば国民感情等も斟酌した上で、問題にされることは殆ど無いと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1078 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。