トップページ > 知恵袋 > 法人税 > FX所得のお尋ねがきました(内容訂正版)
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No.1081 | FX所得のお尋ねがきました(内容訂正版) |
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お名前:困った人 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2012年10月4日 |
友人に名義を貸して、 友人がその口座で2009年、200万の利益を出しました。 その後その口座は全額引き出され使用していません。 友人には300万ほど貸し金があり、返済されておらず、 もちろん200万の利益も返金されていません。 なのに、税務署からお尋ねです。 どのように説明したらよいでしょうか? 税金は支払わなければならないのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年10月4日 | |
困った人さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 本当に困った話ですね。 株式か先物、FXで利益が出たのでしょうか? ところで、なぜ、あなたが友人に名義を貸されたのでしょうか? その口座はどうなったのでしょうか? 残念ながら、困った人さんにも落ち度があります。 友人が困った人さんの口座を使用して利益をあげ、その利益は困った人さんのものでないことを、困った人さんが、具体的・客観的な証拠によって、税務署に説明する必要があると思いますよ。 書面だけでは、わかりかねる事項が多すぎます。 弁護士に相談されたほうが良いと思いますよ。 なお、300万円の貸金が返済されていないことと、税務署のおたずねは別のことです。、 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年10月5日 | |
困った人さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 所得税第12条において実質所得者課税の原則が定められ、御質問のような事実関係が認められる場合、単なる名義人では無く、実際に収益を享受された方、今回のケースでは貴方の御友人が税金を納めるべきであるとする旨が記されています。困った人さんは現実問題、利益を得ていないわけですから、税務署の担当の方にありのままの御事情を説明され、可能であれば件の友人の方に連絡を取られた上で、問題となるFXでの利益について、きちんと申告をされるように促されたら如何でしょうか? もし、その友人が現況において申告をされるどころか連絡すら取れない状態だとすると、税務当局に実質的な所得者が困った人さんの御友人であることの証明が困難かと思われますので、いったん貴方がFXによる200万円の利益に関する期限後の申告とそれに伴う諸々の税金等の納付をされ、困った人さんからすれば余計に支払うことになった所得税及び加算税その他一切の公租公課を迷惑料として貸付金300万円に対する弁済と合わせて支払うように、御友人に請求されれば宜しいかと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1081 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。