堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1124 | 確定申告の書き方 |
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お名前:モモガエル | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年11月30日 |
2012年に勤めていた会社が倒産し、未払い金がありました。立て替え請求の制度を利用し、すでに入金され、支払通知書もあります。 その会社からの源泉徴収票は、収入の欄にカッコ書きで未払い分が記載されています。 立て替え請求で入金された金額は退職所得扱いとなりますが、控除額よりも少ないため、退職所得として申告するものはないと聞きました。 では、確定申告する際に、注意する点はなんでしょうか?ネットから入ってパソコン入力で書類を作り税務署に郵送で提出する予定です。 倒産した会社のあと、2社に勤務したので、3社分の源泉徴収票で、確定申告します。 確定申告では、源泉の「支払金額」の3社の合計を入力するのであってカッコの未払い分については収入の金額から差し引いてはいけないという考えでよろしいですか? カッコの金額をなにか申告する部分とかありますか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年12月1日 | |
モモガエルさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 一般的に、本年中に支給日が到来して支払いが確定した給与は、未払いでも年末調整の対象となります。 しかし、お尋ねの倒産した会社の源泉徴収票記載のカッコ書きの未払い分は、文面から察すると、立て替え払い制度により入金されたようですね。それであれば、仰せのように未払い分は退職所得になりますから、当該部分については、給与収入には含めません。 確定申告においては、この部分を差し引いた金額が給与収入となります。 ただし、年末現在、在籍している会社があれば、年末調整の制度により、24年中に退職した会社の源泉徴収票を提出すれば、倒産した会社の分を含めて所得税は精算されますから、この点において確定申告は不要です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2012年12月1日 | |
上記の件です。 「賃金の支払の確保等に関する法律」で未払給与の弁済を受けられたのだと思います。 倒産した会社の未払給料の立替金は、退職所得とされており、その分は既に課税関係は終了しています。 それ以外の給料と他の2社の源泉徴収票に基づき、確定申告をすることになります。 確定申告書の給与所得の箇所の「収入金額等」にはこの3社分の「支払金額」の合計を記入してください。 源泉徴収票の「支払金額」には源泉徴収票作成日に未払いのものがあるときは、その金額が内書されますが、「賃金の支払の確保等に関する法律」で未払給与等の弁済を受けた退職者については、含めないで記入されることになっております。 従って、確定申告書の「収入金額等」には、この法律で弁済を受けた金額は含められないことになります。 以上,ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年12月1日 | |
モモガエルさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。光陰矢の如く、今日から師走ということで、もう確定申告の事を考える季節なのですね。 さて御聞きになられた事柄に関しまして、最初に確認させて頂きたいのが、貴方が倒産してしまわれた会社から受け取った源泉徴収票の年間の給与収入の総額に、退職所得扱いとなる「未払」の金額は含まれているのですか?そもそも退職所得は、通常の給与収入その他とは、別建てで税金が課されるのですが、それが同所得に対する控除額の範囲内であるとのことなので、その金額と今回の確定申告において申告すべき給与所得は切り離して考えて下さい。そこで件の源泉徴収票の給与収入の金額に退職所得分が含まれているのなら、括弧書きの部分を控除しなければいけないし、あらかじめ除外されているのであれば無視しもらえればと思います。 そして申告に際し「ネットから入って・・・」とモモガエルさんが仰られているので、おそらく国税庁のE-TAXのシステムを御使いになられると推察致しますが、そうであるならば、入力が御済のデーターをそのまま電子申告で送信されれば、郵送代等の負担も無く、還付金が戻ってくるのも早いですよ。それはともかく口惜しくも事業を畳まれた会社の後に、2社で勤務された旨を伝えて頂きましたが、既に「過去形」になっていらっしゃるので、どちらの会社にも、もう籍は無いという解釈で宜しいのですか?原則として、当然ながら本年12月までの給料ないし賞与が本件確定申告の対象となるため仮初めにも、どこかしらの会社で年内に受け取ることになるそれらの金額は此の度計上すべき収入に加算しなければいけません。ゆえに住所が海外に移るといったような特別な方でなければ、基本的に提出が可能となる物理的な期日として御伝え出来るのは、早くとも年明け以降ということになってしまいます。 さらにモモガエルさんにつき叙述された3社からしか平成24年分の給与収入が無いこと、かつその他の申告すべき不動産収入等が無いことを前提にすると、如上の事項を参考にされつつ、適正に3社からの収入を合算し、控除すべき金額を漏れが無い様、しっかりパソコンに入力されることが肝要でしょう。具体的に申し上げると同居されている御家族がいらっしゃるのなら、皆様の御名前はもちろん正確に生年月日とそれぞれの収入金額をインプットされれば、自動的に税務上の扶養親族の対象になる方は、コンピューターが認識してくれると思います。続けて社会保険料控除の金額を構成する厚生年金、健康保険料について御勤めになられた3社ごとに天引きされた金額、すなわち各会社の源泉徴収票に同控除として明記された金額を誤差の生じる事無く加算の上、例えば12月分ないしそれ以前の国民年金並びに国民健康保険及び介護保険料のいずれかを御自分で納められたのであれば、それについて前述の額とは区別して計上し、その上で控除の対象に加える事を見す見す見逃してしまうとモモガエルさんの還付金額が減り、御自身がデメリットを被る羽目に陥るので、ゆめゆめ忘れること無き様にして下さい。そして生命保険料控除については、この平成24年度から先年とはその計算方法が異なるのですが、繰り返し申し上げるように貴方は国税庁の専用のシステムを御利用されるので、生命保険、損害保険の種類を問わず御掛けになられている、あるいはこの年内に加入されておられた保険並びにその保険料の金額の類を各々の所定のコーナーに余すところなく、打ち込むことが必要になります。これについても機械が勝手に正しい控除額を計算してくれるはずです。従って住宅取得控除等の特段の要素が無ければ、留意点はざっとこんなところでしょう。また疑問点が発生した暁には、その都度当税探ネットに御問合わせ頂ければと願う次第であります。 過ぐる年この平成24年に、これまで勤務されておられた会社が潰れてしまうという憂き目に遭われたモモガエルさんがこの後、図南の翼をはためかせ、いざ人生の大空に翔れんと心から御祈り申し上げます。少々早いのですが、良い御年を! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1124 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。