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リゾートホテルの賃料と所得税
No.1125

リゾートホテルの賃料と所得税

お名前:Proud88 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年12月1日
サラリ-マンで会社から給与収入(2000万以下)を貰っています。リゾートホテルの一室を購入し運営会社に貸し出し、賃料を得る場合、税金についてどうなるかよく分かりませんので、教えてください。
Q1.このケースも不動産所得になると思いますが、赤字が出た場合、損益通算によって節税効果が期待できますでしょうか。
Q2.もしQ1の回答はNGの場合、不動産所得が赤字或いは20万円以下であれば所得税の確定申告は不要でよろしいでしょうか。その時に住民税はどうなりますか。
Q3.節税について何かアドバイスがあればお願いします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年12月1日
 Proud88さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

Q1の回答
 リゾートホテルの賃料は仰せの通り不動産所得となります。
 不動産所得の赤字部分は、原則として、給与所得と損益通算ができますから、所得税の節税対策となります。
 ただし、不動産所得の赤字部分のうち、土地等を取得するために要した借入金の利息相当額は、損益通算算の対象から外されますので、この部分については節税とはなりません。、

Q2の回答
 他に所得がなく、不動産所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。住民税にも影響しません。

Q3の回答
 節税は総合的な観点からご回答すべきもので、「××がよい」といっても、その人にとって、はたして有効かはわかりません。
 長期的には逆効果ということもあります。
 強いて、お尋ねの件に限定してお答えするならば、過大な借入金のために節税効果が減殺されるのであれば、借入金の一部返済も考えられます。
 以前、相談をお受けしたケースでは、資産形成自体に弊害があるので、将来を考えて物件自体の売却をお勧めしたこともあります。
 節税のみを考え、愚かなことをしていることも多々見受けられます。、

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2012年12月1日
上記の件です。
1.及び2.不動産所得が損失(赤字)のときには、他の所得と損益通算ができます。
ただし、土地等を取得するために借り入れた借入金の利子に対応する金額等は損益通算できません。
住民税に関しては所得税の確定申告をされると基本的に、自動的に住民税の申告をしたことになります。
3.きちんと帳簿をつけていくということが前提ですが、住所地の税務署に青色申告の届出をされその承認を得ることにより、基本的に10万円の青色申告特別控除が受けられます。
不動産の賃貸が事業規模であるようでしたら、最大65万円です。
また、必要経費も相当なものは算入することができます。
以上ご参考願います。



注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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