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一人会社
No.1175

一人会社

お名前:一人会社 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年2月1日
一人法人なんですが、この度格安物件を購入しようかと思っています。定期借地物件で私自身は気に入っていますので、購入する前提で申し込みはしました。定期借地借地の保証金120万円物件が1000万円ほどなんですが築浅なんですが、個人か法人かどちらで購入したほうがいいんでしょうか?物件を購入しても自宅兼事務所となります。
現在は実家を本店と登記し、昔自分が使っていた部屋を職場としています、 個人の住居は別に賃貸で構えています、
よろしくお願いします



No.1 回答者:石山修 税理士 回答日:2013年2月1日
税理士の石山です。

法人名義で取得し(本店は現在のまま実家)当該物件を自宅兼事務所として使用した場合、賃借料のうち事務所分(合理的に自宅・事務所を按分計算することが要件です。)は損金に計上することができます。
その点でいえば節税になろうかと思います。
又、今後発生するであろう修繕費や内部造作においても事務所に相当するものは損金性が認められます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年2月1日
一人会社さん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の方策の儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 貴方が此の度御購入を御検討されていらっしゃる定期借地権付の建物について、現在経営されておられる会社である程度の利益が算出され、少しでも節税を図りたいということを思慮なさっているのなら、法人で取得された方が件の1,000万円の建物及び今後支払っていかれるであろう地代について、基本的には全額法人において損金算入が認められるため、法人で購入された方が税務面では宜しいかと思われます。ただそれも保証金と合わせた1,120万円を支払うべく支払原資が法人にプールされていらっしゃるのなら、問題は無いのですが、法人名義でローンを組まれようとするに際しては諸々懸念すべき事象が生じます。
 むろん法人の名義で借入をされても、その利息については全額損金算入が認められるのですが、それについて個人で住宅ローンを組まれる場合と違い、35年間というような長期の借入期間の設定をするのが難しいため、長くても20年間程度で完済を果たさなければならず、さらに個人向けの住宅ローンのような優遇金利の制度が法人の業務用資産の購入を目的とした融資に関しては適用されず、勢い利率の負担は法人で借りた方が断然重くなります。
 ゆえに御社に今回の物件購入に対して、可能な限りキャッシュで一括購入を為し得る財務的な余力があれば、法人で買われた方が上述のように節税の恩恵を享受することが出来、それが能(あた)はず資金を借り入れて買入をされようとするに当っては個人法人双方の返済期間と利息の支払の負担を勘案し、個人で買われた方がメリットに繋がるような場合には、建物を個人の所有とされ法人に事務所として賃貸なさることを考案されたら如何でしょうか?
 なお最初に申し上げたように法人で当該借地権付物件を御購入される場合には、原則的な考え方として貴方の居住用部分については、世間相場の半額を超える家賃の会社からの供与については、経済的利益として税務上において役員賞与というように捉えられてしまうため、半分に相当する家賃を法人に支払うような形を整えなければいけません。たとえば世間相場を鑑みた場合の居住用スペースの家賃が6万円だとすると、それを折半した3万円を貴社で設定されていらっしゃる月ごとの役員報酬から、実質上は自分の会社に返金されるような資金の流れを構築していく必要があります。
 御社ならびに一人会社さん個人の預金の所有状況及び此の度の御構想に伴い、金融期間等に対して如何ばかりの融資を申請される御予定なのかその他を御明示の上、必要があれば再度御質問されて見て下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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