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No.1181 | 贈与税の表現方法 |
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お名前:みかん | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年2月3日 |
知人と土地の売買をします。(自分は売り手) 贈与税がかからない金額で売買する予定ですが、もし贈与税がかかる場合は、「買い手が負担する」という文言を売買契約書にもりこむことにしたいのですが、あまり直接的な表現でないものを考えています。 「租税公課」には固定資産税も含まれるといいますが、贈与税は含まれますか?含まれないとすれば、その他の表現で何かありませんか? 通常贈与税は買い手が負担するべきものですが、買い手の方は少しやっかいな方で・・何を言われるかわかりませんので、契約書にもりこんで担保にしたいと思っています。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年2月3日 | |
お尋ねの件です。 ご承知のように、贈与税は財産を取得した方が負担する税金です。 従って、低額で土地を譲渡した場合には、土地の買い手が、時価と土地の取得の対価との差額について贈与を受けたものとみなされて、贈与税が課されます。 また、本来の納税義務者、この場合には土地の取得者に代わって、売り手が贈与税を支払った場合には、贈与を受けた方に資力がないとか特段の事情がない限り、この贈与税相当額についても買い手のほうに贈与があったとされて、贈与税を払うことになります。 つまり、低額譲渡の場合に本来の納税者(この場合買い手)が自ら贈与税を支払わない場合には、また余計に贈与税がかかるという事態になります。 このようなことを避けるためには、やはり、売買価格を慎重にし、低額譲渡にならないようにすることが一番大切です。 そして、万が一低額譲渡になった場合には買い手の方に贈与税を払うことになるということを納得してもらうことが必要でしょう。 そのうえで、おっしゃるように契約書に租税公課の負担の箇所に「買い手が負担すべき一切の国税及び地方税を含む」というような文言を入れておくのも一法かと思います。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月3日 | |
みかんさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴女の御聞き質しの由(よし)に応じ、本日の節分に因み、みかんさんの御心痛の種を「鬼は外」とばかりに退散させるべく其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 貴女が此の度、土地の売買契約を交わされようというその知人の方は、みかんさんとは血縁関係の無い、いわゆる赤の他人でいらっしゃるのですよね?それでいて、かつ貴女が不動産業者にも該当しないごく一般的な個人であられれば、仮に世間相場より多少安く件の土地を譲り渡したところで、贈与税が問題になるなんてことはまずあり得ません。先程ちらっと触れさせて頂いた、血縁関係の無い他人同士の間の売買契約の価額が問題になるとしたら、実質的に自分が不動産物件を所有しているものの、なにかしらの事情が有ってその愛人の名義にするといったような色恋沙汰等が絡む特殊な場合に限定されるのです。それにいくら不動産を持っていらっしゃる方だって、目の前の現金が喉から手が出るくらいに欲しい時もある訳であり、つまり人それぞれに諸々の事情を抱えているのだから、商行為とは一線を画した一般人の間の土地その他の物の売買などというものに際しては、値段をいくらに設定しようが基本的には「当事者達の勝手だろう!」という理屈が罷り通るのです。 仰っておられる固定資産税に関しては売買契約の日を境に、負担すべき金額を買い手さんの方で支払っていかれるというのが通例だと思われますが、みかんさんも御指摘の様に万が一理論上、贈与税が課税されるとしたら、もちろん買い手さんに対してなのです。その御方がどのようにやっかいなのか、私にはむろん見当も付かないのですが、既述の事を御参考に、貴女とすればあれこれ頭を悩ませる必要は全く無く、契約相手に対して「贈与税が心配だったらきちんと世間相場で買いなさい。」くらいのことを大手を振って御伝えされても宜しいのではないでしょうか? もしどうしても御質問で御示しされた御懸念が払拭されないのなら、例えば「今回の契約に基づく売買価額を巡り、付随的に発生する税金その他の公租公課については、買い手の負担に帰すべきとし、売り手は一切関知しない。」といったような文言を契約書の条項に付け加えられたら如何ですか? 本日は、節分ということで普段自分が日常の食料品等を購入するスーパーの特別な催しで企画された抽選に当たるという恩恵に預かり、私はその景品として御刺身セットを貰い受けることが出来ました。御蔭様で今夜の酒の肴は豪勢だぞと囁(ささや)かな喜びに浸っておるのですが、ネットを通じてみかんさんに上記の回答と安心だけで無く、運も届けられんことを心より願っております。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1181 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。