堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1188 | 自動車の種類 |
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お名前:一人の会社 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年2月5日 |
同じような質問がありましたが、法人で自動車を購入する場合の車種はスポーツカーを除き、なんでもいいんでしょうか?例えばですが、トヨタのランクル新車で750万程度とかSUVでもいいんでしょうか? 極端な話ですが、税務上プリウスはよくて、ランクルはダメってのもよくわかんないんですが、 どうなんでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年2月5日 | |
お尋ねの件です。 税務上、会計上、どの車種が良くて、どの車種が良くないという話ではありません。 非常に儲かっている会社であってしかも社長専用車になれば、高級車でも容認されますが、利益がカツカツ発生するかしないかのような会社で、高級車の経費を損金に落とすのは難しいでしょう。 また、どういう業種、営業をしているかにもよると思われます。 芸能関係の仕事をしているような場合にはスポーツカーの経費を損金にすることはあり得るかもしれませんが、町の製造業の会社がスポーツカーを利用される場合は、それは社長の個人的な経費ではありませんかといわれる可能性が大です。 結局、社会通念、常識で考える話になると思います。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月5日 | |
一人の会社さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 御質問の車の種類に限らず、事業者が資産を購入するのに際して、税務上一律的に「この種類なら良くて、あれはだめだ。」というように定められているわけではありません。一番重要なのは、それぞれの業務における必要性という事です。仰っておられるスポーツカーについても、例えばイタリアンレストランのオーナーがイメージ戦略も兼ねつつ、「イタリアの魂、深紅のフェラーリを纏い、その象徴であるカヴァリーノ・ランパンテ(跳ね馬)の紋章と共にビジネスロードを疾走して行きたい。」というような込み上げる想いを前面に押し出して、フェラーリのスポーツカーを通勤等に実際に活用しているとするなら、あながちその事業との繋がりも全面的に否定されるわけではありません。 私自身はトヨタのカローラに乗っており、同社製でもランドクルーザーのことは良く分からないのですが、その購入に際し税務上必要経費となり得る範疇を少なくとも逸脱はしていないと考える次第です。業務上4人以上の多くの人数を乗せることが想定されたり、はたまた荷物の収納スペースがある程度必要な事や4WDであればきちんと舗装されていない道路を走るのには適していると推察されるため、御社の業務との関連性においてその車の必要性をきちんと説明出来ることが何にも増して肝要です。 一人の会社さんが胸に思い描かれるビジネスにとって何故ランドクルーザーが不可欠なのか?その意義を探し当てるのは、他ならぬ貴方御自身です! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1188 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。