堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1184 | 自家用車 |
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お名前:谷 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年2月4日 |
法人で事業を営んでいます この度 車を買い換えようと思っています 法人で買う予定なんですが、休日は自家用として、使うこともあるかと思います。 この場合毎月の休日使用料を会社に支払ったほうがいいんでしょうか? よろしくおねがいします |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年2月4日 | |
お尋ねの件です。 原則として、法人の財産は個人の財産とは別ですので、法人の財産を無償で利用することは、公私混同になり許されないことです。 ただ、現実問題として、特に小規模な会社等では、会社の資産を無償で私用に使っているケースが多々あります。 これは使っている資産の種類にもよりましょうが、利用の頻度も多くなく、利用者が得られる経済的な利益もそれほど多額でないというために、いちいち目くじらを立てないということだと思われます。 お尋ねのように社用車それも普通車を、休日に利用する程度でしたら、使用料を取らないでも許容されるかもしれません。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年2月4日 | |
谷さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いたします。 厳密に考えると、仰せの通り個人使用分は、その使用料につき法人に支払うべきでしょう。 しかし実務的には、主として法人で使用されておられるようですから、個人使用分につき使用料を収受していなくても、それが税務調査において問題になることは少ないかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1184 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。